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高重要度 法規的告示 社会保障
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1621)

厚生労働省告示第三号

告示の概要

健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき、健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成二十二年厚生労働省告示第三十一号)の一部を次の表のように改正し、令和八年三月一日から適用する。 (中略) 二 福島県の支部にあっては、当該支部被保険者及びその被扶養者に係る保険給付として、十六億三千七百十六万九千円 三 石川県の支部にあっては、当該支部被保険者及びその被扶養者に係る保険給付として、七千二百二十一万千円 令和八年一月七日 厚生労働大臣 上野賢一郎

解決される課題・利点

  • 健康保険法施行規則に基づき、厚生労働大臣が定める保険給付額の一部が改正される。
  • 具体的には、福島県の支部における保険給付額が14億8101万5千円から16億3716万9千円に増額され、新たに石川県の支部に対しても7221万1千円の保険給付額が定められる。
  • この改正は令和8年3月1日から適用される。

懸念点・リスク

  • この告示による保険給付額の改正は、主に二つの課題を解決することを目指しています。
  • 一つは、東日本大震災の被災地である福島県における医療ニーズの長期化と、それに伴う保険給付の増大に対応することです。
  • 震災からの復興過程において、住民の健康状態の回復には時間がかかり、精神的ケアや慢性疾患の管理など、多様な医療サービスへの継続的な需要が存在します。
  • 福島県の保険給付額を増額することで、被災地住民が経済的な負担を心配することなく必要な医療を受けられる体制を維持し、長期的な健康維持・回復を支援します。
  • もう一つは、令和6年能登半島地震の被災地である石川県における緊急かつ継続的な医療支援の必要性に対応することです。

法令情報

法令番号
保険制度
公布日
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1621 2P
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