低重要度
法規的告示
インフラ
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1621)
財務省告示第三号
告示の概要
山口県平生港は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第一条第三項の規定により令和八年一月一日から開港でなくなったので、同項の規定に基づき告示する。 令和八年一月七日 財務大臣 片山さつき
解決される課題・利点
- 山口県平生港が、関税法施行令の規定に基づき、令和8年1月1日をもって開港(外国貿易船の出入港が許される港)としての指定を解除されたことが告示された。
懸念点・リスク
- 特定の港湾の利用状況や経済的な役割の変化に伴う行政上の非効率性の解消です。
- 平生港が開港としての機能を終えることで、税関などの関連省庁が港湾管理のために割いていたリソースを他のより活発な港湾や重要な業務に再配分することが可能になります。
- これにより、行政コストの削減や、限られた人員・予算の有効活用が図られます。
- また、開港としての指定が解除されることで、セキュリティや税関検査に関する手続きの簡素化が進み、地元漁業や内航船の利便性が向上する可能性もあります。
- 国際的な貿易港としての実態が失われた港に対して、形式的な「開港」のステータスを維持することは、無駄な手続きや規制を発生させ、港湾管理者や関連事業者にとって負担となり得ます。
法令情報
- 法令番号
- 港湾
- 公布日
- Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1621 2P
原文
山口県,平生港,開港,廃止,関税法施行令