厚生労働省告示第九十三号, 労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法
告示の概要
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法 一 この告示は、労働安全衛生法第四十一条第二項に定める登録性能検査機関が行う性能検査(以下単に「性能検査」という。)の方法について適用する。 二 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。 イ ボイラー 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号に定めるボイラー ロ 第一種圧力容器 令第十二条第一項第二号に定める第一種圧力容器 ハ ボイラー等 ボイラー及び第一種圧力容器 ニ 開放検査周期認定ボイラー等 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第四十条第一項ただし書又は第七十五条第一項ただし書に基づき所轄労働基準監督署長が認めたボイラー等 ホ 開放検査 ボイラーにあっては当該ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の、第一種圧力容器にあっては当該第一種圧力容器の冷却及び掃除をして行う検査 へ 非開放検査 開放検査周期認定ボイラー等のうち、ボイラーにあっては当該ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の、第一種圧力容器にあっては当該第一種圧力容器の冷却及び掃除をしないで行う検査 三 性能検査のうち、ボイラー等に係る開放検査及び開放検査周期認定ボイラー等に係る非開放検査は、別表第1の1から第2の2までの左欄に掲げる検査項目について、同表の中欄に掲げる検査の方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければならない。 四 性能検査のうち、令第十二条第一項第三号から第六号まで及び第八号に掲げる特定機械等に係るものは、別表第3から第7までの左欄に掲げる検査項目について、同表の中欄に掲げる検査の方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければならない。 (以下略)
解決される課題・利点
- 本告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正に伴い、労働安全衛生法第五十三条の三において準用される同法第四十七条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める性能検査の方法を定めるものである。
- この告示は、登録性能検査機関が行うボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、ゴンドラなどの特定機械等に対する性能検査の方法について詳細に規定している。
- 具体的には、開放検査と非開放検査の検査項目、検査方法、判定基準がそれぞれ別表に示されており、各機械の構造部分、附属品、動作試験、荷重試験などが検査対象となる。
- この告示は令和8年4月1日から適用される。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、労働安全衛生法に基づく特定機械等の性能検査方法を最新の法令に適合させ、労働災害の防止と作業環境の安全確保を一層強化することを目的としている。
- 検査項目、方法、判定基準を明確に定めることで、性能検査の質と均一性を向上させ、機械設備の潜在的な危険性を早期に発見・排除することが可能となる。
- これにより、ボイラー、クレーン、エレベーターなどの特定機械等を使用する事業場における事故リスクが低減し、労働者の安全が確保される。
- また、法改正に伴う検査方法の整理は、登録性能検査機関の業務の効率化と透明性の向上にも寄与し、産業界全体の安全水準の向上に貢献する。
法令情報
- 法令番号
- 安全管理
- 公布日
- Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外54 23P~31P
原文
労働安全衛生,性能検査,ボイラー,クレーン,エレベーター,ゴンドラ,告示