高重要度
法規的告示
社会保障
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外54)
厚生労働省告示第九十四号, 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
告示の概要
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十六条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十二条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十五条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成二十四年厚生労働省告示第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年三月十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件 (傍線部分は改正部分) 一 食事で支払われる報酬等健康保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは厚生年金保険の被保険者又は労働保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者の勤務地が所在する次の表の第一欄に掲げる都道府県(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)その他の者にあっては、その者が雇用される事業所若しくは事務所又は事業場が所在する同表の第一欄に掲げる都道府県)ごとに、食事提供の頻度に応じて第二欄から第六欄までに定める額 (略) 二 住宅で支払われる報酬等健康保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは厚生年金保険の被保険者又は労働保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者の勤務地が所在する次の表の上欄に掲げる都道府県(派遣労働者その他の者にあっては、その者が雇用される事業所若しくは事務所又は事業場が所在する同表の上欄に掲げる都道府県)ごとに、それぞれ下欄に定める額 (略) 附則 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
解決される課題・利点
- 本告示は、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、および労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正するものである。
- 具体的には、食事で支払われる報酬等と住宅で支払われる報酬等の価額が、都道府県ごとに改定される。
- 食事の価額は、一人一月当たり、一人一日当たり(朝食のみ、昼食のみ、夕食のみを含む)で設定され、多くの都道府県で増額されている。
- 住宅の価額は、床面積一平方メートル当たり、または畳一畳当たりで設定され、こちらも多くの都道府県で増額されている。
- これらの改正は令和8年4月1日から適用される。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、現物給与の価額を実勢価格に近づけることで、社会保険料の算定基礎となる報酬月額の適正化を図ることを目的としている。
- 食事や住宅といった現物給与の価額が実態と乖離している場合、社会保険料が不適切に算定され、被保険者間の公平性が損なわれる可能性がある。
- 今回の改定により、現物給与の評価がより正確になることで、社会保険制度の公平性・透明性が向上し、制度への信頼性が高まる。
- また、労働者の生活実態を反映した価額設定は、社会保障制度がより現実的な経済状況に対応できるようになることを意味し、持続可能な社会保障制度の運営に貢献する。
法令情報
- 法令番号
- 年金
- 公布日
- Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外54 32P~35P
原文
現物給与,社会保険,年金,健康保険,告示