中重要度
法規的告示
医療
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
厚生労働省告示第二百四十九号
告示の概要
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。 令和七年九月十九日 厚生労働大臣 福岡 資麿 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (傍線部分は改正部分) 以下略
解決される課題・利点
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する医薬品の一部が改正される。
- 具体的には、指定医薬品リストに新たに「オデビキシバット」、「カンタリジン」、「ゾンゲルチニブ」、「タレトレクチニブ」、「ベムペド酸」、「ボラシデニブ」、「リメゲパント」といった医薬品が追加される(新規収載)。
- また、既存の記載である「エピネフリン」に関する記述も修正される。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、医療現場における新たな治療選択肢の導入や既存医薬品の適正使用を促進し、国民の健康増進に寄与することを目的としている。
- 新規医薬品の指定医薬品リストへの追加は、これらの薬剤が国内で円滑に流通・使用されるための法的な基盤を確立する。
- これにより、これまで治療が困難であった疾患に対する新たな治療法が提供され、患者のQOL向上や救命率の改善に繋がる可能性がある。
- また、既存医薬品の記述修正は、最新の知見に基づき、より安全かつ効果的な使用を確保するためのものであり、医薬品の安全管理体制の強化にも貢献する。
- 医薬品の開発・承認プロセスと連動した指定医薬品リストの更新は、医療技術の進歩を社会に還元するための重要なステップである。
法令情報
- 法令番号
- 医薬品
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 80P~81P
原文
医薬品医療機器等法, 指定医薬品, 告示改正, 医薬品リスト