高重要度
法規的告示
労働
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外39)
厚生労働省告示第五十二号
告示の概要
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三 号)第十三条第三項の規定に基づき、事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し て雇用管理上講ずべき措置等についての指針を次のように定め、労働施策の総合的な推進並びに労働 者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三 号)の施行の日(令和八年十月一日)から適用することとしたので、同条第四項において準用する雇 用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第四条第五項の規定に基づき、告 示する。 令和八年二月二十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に ついての指針 [要約参照]
解決される課題・利点
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の改正に伴い、事業主が求職活動等におけるセクシュアルハラスメント(就活ハラスメント)に関して講ずべき雇用管理上の措置に関する指針が新たに定められる。
- この指針は、求職活動等における性的な言動によって求職者等の就職活動が阻害される「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」の定義を明確化し、その防止のために事業主が講ずべき具体的な措置を規定している。
- 主な措置として、事業主の方針等の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、再発防止措置が挙げられる。
- また、相談者や行為者等のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止も明記されている。
- 施行は令和8年10月1日。
懸念点・リスク
- この指針の策定は、就職活動におけるセクシュアルハラスメント(就活ハラスメント)問題への実効的な対策を講じ、求職者が安心して就職活動を行える環境を整備することを目的としている。
- 従来、就活ハラスメントは潜在化しやすく、被害者が声を上げにくい状況にあった。
- 本指針により、就活ハラスメントの定義、事業主が講ずべき具体的な措置(方針の明確化、相談体制、事後対応、再発防止)、および求職者・労働者に対する情報提供が明確化されることで、事業主は体系的な就活ハラスメント対策を講じることが可能となる。
- これにより、求職活動の公平性を保ち、学生などが安心して就職活動に専念できる環境を創出することで、優秀な人材の確保や多様な人材が社会で活躍するための基盤強化に貢献する。
- また、相談者や行為者等のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止が明記されたことで、求職者が安心して相談できる環境が整備され、問題の早期発見・解決が期待される。
法令情報
- 法令番号
- 雇用政策
- 公布日
- Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外39 48P~51P
原文
就活ハラスメント, セクハラ防止, 求職者保護, 雇用機会均等, 相談体制