告示の概要
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十一条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十六日 戸籍法施行規則の一部を改正する省令 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 改 正 後 改 正 前 第五十七条 戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。 [一~七略] 八 当事者に未成年の子があるときは、親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無 九 親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨 [略] 附則 (施行期日) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 (届書の用紙に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。
解決される課題・利点
- 民法等の一部改正に伴い、戸籍法施行規則が改正される。
- 特に離婚届について、未成年の子がいる場合の「親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無」や「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨」の記載が追加される。
- 施行期日は令和8年4月1日。
- 改正前の届書用紙も当分の間使用可能。
懸念点・リスク
- 離婚する夫婦間における未成年の子の養育に関する合意形成が促進され、子の福祉が向上するという重要な課題が解決されます。
- 従来の戸籍法施行規則では、離婚時に親権者の指定は必須であるものの、共同親権の意思確認や養育費、親子交流に関する具体的な合意の有無については、届書の記載事項として義務付けられていませんでした。
- そのため、離婚後も子の養育を巡る紛争が生じやすく、子の健全な成長に悪影響を及ぼすケースも少なくありませんでした。
- 今回の改正で、離婚届にこれらの詳細な情報を記載する欄が追加されることで、夫婦が離婚時に子の養育に関する具体的な取り決めについて意識的に協議し、明確な合意を形成することが促されます。
- これにより、離婚後の子の生活環境の安定化、親同士の協力関係の促進、そして何よりも子の最善の利益の確保が期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 登記
- 公布日
- Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外39 1P~2P
原文
戸籍法改正, 共同親権, 養育費, 親子交流, 離婚届