財務省令第三号
告示の概要
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条並びに国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条、第九条、第十一条及び第十二条の規定に基づき、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十六日 国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令 国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (転居費の算定方法等) 第十五条 令第十二条に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。ただし、外国旅行においては、別表第四に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。 [一~二略] 三 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第一項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第一号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)。 [2~3 略] 別表第二 宿泊費基準額(第十三条関係) 一本邦 (以下、地域ごとの宿泊費基準額が新旧対照表形式で記載されている。ここでは変更点のみを記述。) 例:東京都 変更前:三三、〇〇〇円 → 変更後:四○、〇〇〇円 (以下略)
解決される課題・利点
- 国家公務員等の旅費支給規程が改正され、転居費の算定方法と宿泊費基準額が変更される。
- 転居費は、宅配便や自家用自動車等を利用した家財運送の費用が運送業者の見積額を超える場合、その見積額が上限となる。
- 宿泊費基準額は本邦及び海外の各地域で引き上げられる。
- 例えば、東京都の宿泊費基準額は33,000円から40,000円に引き上げられる。
懸念点・リスク
- 国家公務員等の転居費用や宿泊費に関する現行の支給基準が実情に即していないという課題を解決します。
- 近年、物価上昇や物流コストの増加、宿泊料金の高騰が顕著であり、従来の旅費支給規程では、公務員が転勤や出張に伴う費用を自己負担せざるを得ないケースが増加していました。
- これにより、公務員の経済的負担が増大し、公平性の確保や公務の円滑な遂行に支障をきたす可能性がありました。
- 今回の改正により、宅配便や自家用自動車を利用した家財運送の転居費算定における柔軟性が増し、実費に近い費用が支給されるようになります。
- また、本邦および海外の宿泊費基準額が引き上げられることで、公務員が適切な宿泊施設を確保しやすくなり、出張時の経済的負担が軽減されます。
法令情報
- 法令番号
- 公務員制度
- 公布日
- Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外39 3P~5P
原文
国家公務員, 旅費支給規程, 転居費, 宿泊費, 物価高騰