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告示の概要

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十二条及び第二十条第一項の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関連する厚生労働省令が整備される。
  • 主な改正内容は以下の通り。
  • 1. **雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正** * 妊娠・出産に関する事由として、現行の法第12条・13条に加え、改正後の法第17条・18条の措置を求めることや、新たに求職者に関する事由(第二条の三)が追加される。
  • * 男女雇用機会均等推進者の選任規定が変更される。
  • * 調停に関する条文番号が変更される。

懸念点・リスク

  • 労働施策の総合的な推進と労働者の保護に関する現行法の改正に伴い、関連する省令を横断的に整備することで、法体系の一貫性と実効性を確保するという広範な課題を解決します。
  • 特に、ハラスメント対策や女性活躍推進に関する法制度は、社会の変化や労働環境の多様化に応じて不断に見直しが求められており、今回の改正はこれらの要求に応えるものです。
  • 具体的には、ハラスメント関連の法律における参照条文の変更は、新たなハラスメント類型(顧客等からのハラスメント等)への対応を既存の枠組みに適切に統合し、労働者がより安心して働ける環境を整備することを目的としています。
  • また、女性活躍推進法の認定基準に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に基づく情報公表が追加されることで、企業における男女間の公平な機会提供や待遇改善に向けた取り組みの透明性が高まり、女性のキャリア形成を阻む障壁の解消が促進されます。
  • これにより、労働市場全体の活性化、多様な人材の活用、企業の競争力向上といったマクロな課題にも貢献することが期待されます。

法令情報

法令番号
雇用政策
公布日
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外39 24P~41P
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