農林水産省令第九号
告示の概要
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第六条第一項第六号及び第十二条第一項の規定に基づき、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のよう に定める。 令和八年二月二十六日 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲 げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、こ れを削る。 (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料) 第二条の二 法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。 [一・二略] 三 けい酸加里肥料 四~十一 (略) (登録の有効期間が六年である普通肥料の種類) 第七条の六 法第十二条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。 [一略] 二 過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りんばい、焼成りんばい、腐植酸りん肥、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 三 硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及びけい酸加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 四~八(略) 九 硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 十~十二 (略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則が改正される。
- 植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から「けい酸加里肥料」が除外される。
- また、登録の有効期間が6年である普通肥料の種類として「けい酸加里肥料」が削除され、リストから「りん酸苦土肥料」が追加されるなど、一部の品目が修正される。
- この省令は公布の日から施行。
懸念点・リスク
- 肥料の品質確保に関する規制を、最新の科学的知見や肥料開発の実態に合わせて調整することで、農業生産の効率化と持続可能性を高めるという課題を解決します。
- 特に、「けい酸加里肥料」が栽培試験の成績を要する肥料から除外されることは、安全性や効果が確立された肥料について、不要な試験負担を軽減し、市場への供給を円滑にすることを目的としています。
- これにより、肥料メーカーは開発・流通コストを削減でき、農業従事者はより多様な肥料を選択しやすくなります。
- また、登録の有効期間が6年である普通肥料の種類の見直しは、肥料の分類を実態に合わせることで、行政手続きの適正化を図り、規制の合理性を高めます。
- 例えば、「りん酸苦土肥料」の追加は、その必要性が認識された新しい肥料の利用を促進し、土壌改良や作物栄養管理の選択肢を広げることに繋がります。
法令情報
- 法令番号
- 農業
- 公布日
- Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外39 42P
原文
肥料, 品質確保, 規制緩和, 農業生産, 農林水産