高重要度
法規的告示
福祉
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)
厚生労働省告示第八十七号
告示の概要
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年三月十三日厚生労働大臣上野賢一郎指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。附則(施行期日)第一条この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)第二条この告示の施行の際現にされている大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以学校の設置等に係る認可の基準(次項において「新基準」という。 ) 第一条第一項第三号及び第四号並びに同条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 下この項及び次項において同じ。 ) の認可の申請又は令和九年度若しくは令和十年度に行おうとする大学の設置等 の認可の申請に係る審査についてのこの告示による改正後の大学、短期大学及び高等専門2新基準第一条第六項の規定は、令和九年度に行おうとする大学の設置等に係る認可の申請に係る審査については、適用しない。(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第六項の文部科学大臣が定める基準の一部改正)第三条大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第六項の文部科学大臣が定める基準(令和五年文部科学省告示第百三号)の一部を次のように改正する。次の題名を付する。大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第八項の文部科学大臣が定める基準
解決される課題・利点
- 指定居宅サービス等における介護報酬の「介護職員等処遇改善加算」について、算定単位数の見直しと新たな区分が追加される。
- 訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(介護老人保健施設・療養病床を有する病院・介護医療院・診療所)、特定施設入居者生活介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、複合型サービス費(看護小規模多機能型居宅介護)、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスなど、多岐にわたるサービス種別において、加算の単位数が減額される一方で、「介護職員等処遇改善加算ロ」といった新たな区分が設けられるケースもある。
- 一部の経過措置として、令和7年3月31日までの間は、従前の加算単位数で算定可能とされる。
- 施行は公布日から。
懸念点・リスク
- この告示改正は、介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」の算定単位数を見直すことで、介護職員の処遇改善を継続的に図り、介護人材の確保と定着を促進するという課題を解決します。
- 介護分野は、高齢化の進展に伴い需要が増大する一方で、慢性的な人材不足に直面しており、処遇改善は喫緊の課題です。
- 本改正による加算単位数の見直しは、介護職員の給与水準を向上させ、労働意欲の向上と離職率の低下に貢献することが期待されます。
- また、新たな加算区分の導入は、事業所の実情に応じた柔軟な処遇改善の取り組みを可能にし、多様なサービス形態における人材確保を支援します。
- これにより、介護サービスの質の維持・向上を図り、利用者への安定的なサービス提供体制を確保することが期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 介護
- 公布日
- Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外52 65P~113P
原文
介護報酬、介護職員処遇改善、介護保険、居宅サービス、加算見直し、福祉政策