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高重要度 法規的告示 医療
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外54)

厚生労働省告示第八十九号, 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件

告示の概要

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。ただし、同告示別表第一部の改正規定については、同年六月一日から適用する。 令和八年三月十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件 (傍線部分は改正部分) 別表 注1~3 略 品名 規格単位 薬価円 (あ)~(と) 略 トルカプ錠160mg 160mg1錠 9,930.50 トルカプ錠200mg 200mg1錠 12,053.90 (な)~(わ) 略 第2部~第4部 略 第5部 追補 (1) 品名 規格単位 薬価円 (あ) イセルティ錠100mg 100mg1錠 429.10 エクテリー錠300mg 300mg1錠 344,822.10 オプスミット小児用分散錠1mg 1mg1錠 1,496.90 オプスミット小児用分散錠2.5mg 2.5mg1錠 3,712.20 (さ) ザズベイカプセル30mg 30mg1カプセル 646.80 セピエンス顆粒分包250mg 250mg1包 16,989.40 セピエンス顆粒分包1000mg 1,000mg1包 67,957.10 (は) プリミーフォート経腸用液 CF 10mL1瓶 14,079.50 プリミーフォート経腸用液 6 15mL1瓶 29,171.30 プリミーフォート経腸用液 6 30mL1瓶 58,199.30 プリミーフォート経腸用液 8 40mL1瓶 77,580.50 ボラニゴ錠10mg 10mg1錠 31,791.80 注 射 薬 品名 規格単位 薬価円 (あ) エルゾンリス点滴静注1000µg 1,000µg1mL1瓶 3,607,878 (さ) ジニイズ点滴静注500mg 500mg20mL1瓶 611,671 (は) ブーレンレップ点滴静注用100mg 100mg1瓶 1,284,052 (ま) ミンジュビ点滴静注用200mg 200mg1瓶 125,201 (ら) リブロファズ配合皮下注 10mL1瓶 480,046 ルンスミオ皮下注5mg 5mg0.5mL1瓶 266,843 ルンスミオ皮下注45mg 45mg1mL1瓶 2,327,787 外 用 薬 品名 規格単位 薬価円 (あ) アバレプト懸濁性点眼液0.3% 0.3%5mL1瓶 577.50

解決される課題・利点

  • 本告示は、診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正するものである。
  • 具体的には、トルカプ錠の薬価が改定され、イセルティ錠、エクテリー錠、オプスミット小児用分散錠、ザズベイカプセル、セピエンス顆粒分包、プリミーフォート経腸用液、ボラニゴ錠、エルゾンリス点滴静注、ジニイズ点滴静注、ブーレンレップ点滴静注用、ミンジュビ点滴静注用、リブロファズ配合皮下注、ルンスミオ皮下注、アバレプト懸濁性点眼液などの新規薬剤が薬価基準に追加される。
  • これらの改正は令和8年4月1日(一部は6月1日)から適用される。

懸念点・リスク

  • 本告示による薬価基準の改正は、新規医薬品の市場導入を促進し、患者が最新の治療法にアクセスできる機会を拡大することを目的としている。
  • 特に、高額な新薬が薬価基準に収載されることで、患者の経済的負担が軽減され、必要な医療を受けやすくなる。
  • また、既存薬の薬価改定は、医療財政の適正化を図りつつ、医薬品産業の持続可能性を確保するための重要な調整機能を持つ。
  • これにより、医療機関は多様な薬剤を選択できるようになり、患者の状態に応じた最適な治療を提供することが可能となる。
  • 医薬品のイノベーションを評価し、その価値を適切に医療システムに組み込むことで、国民全体の健康水準の向上に貢献する。

法令情報

法令番号
医薬品
公布日
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外54 11P~12P
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