官報データベース
中重要度 省令 行政
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外54)

法務省令第十一号, 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

告示の概要

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十五条の七十二第二項並びに第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項の規定及び出入国管理及び難民認定法第六十一条の八の二第七項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十七日 法務大臣 平口洋 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (資格外活動の許可) 第十九条 略 3 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。 一 次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の四第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。) イ~ホ 略 二~六 略 4~6 略 (公示送達の方法) 第五十九条の三 法第六十一条の八の二第七項に規定する法務省令で定める方法は、出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの 2 前項の規定は、法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、前項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、第一項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。 (出頭を要しない場合等) 第五十九条の四 略 (出国制限対象者) 第五十九条の五 略 別表第七(第五十九条の四関係) 一・二 略 備考 表中の[ ] の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。

解決される課題・利点

  • 本省令は、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正するもので、主に資格外活動の許可申請における出頭要件の緩和と、公示送達の方法に関する規定の整備を行う。
  • 具体的には、地方出入国在留管理局長が相当と認める場合に外国人の出頭を不要とし、申請手続を代理人が行うことを認める。
  • また、公示送達の方法として、出入国在留管理庁の電子計算機に記録された公示事項を閲覧者の電子計算機に表示することや、インターネット上の自動公衆送信装置を利用することを規定する。
  • これらの改正は、デジタル社会形成基本法等の一部改正法の施行に伴うもので、令和8年5月21日から施行される。

懸念点・リスク

  • 本省令は、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正を通じて、外国人による資格外活動許可申請における行政手続の効率化と利便性向上を図ることを目的としている。
  • 特に、地方出入国在留管理局への出頭が不要となるケースを拡大し、代理人による申請手続を認めることで、遠隔地からの申請や多忙な申請者の負担を軽減する。
  • これにより、申請者の時間的・経済的コストが削減され、よりスムーズな行政サービス提供が可能となる。
  • また、公示送達に電子情報処理組織やインターネットを活用することで、情報伝達の迅速化と広範な周知が期待される。
  • これは、デジタル化の推進という社会全体の要請に応えるものであり、行政の効率化と国民(外国人を含む)の利便性向上に貢献する。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外54 2P~4P
前の記事 次の記事