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高重要度 法規的告示 エネルギー
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1647)

原子力規制委員会告示第一号

告示の概要

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示の一部を改正する告示が公布された。本告示は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第六十三条及び第六十四条の規定に基づき、国家公安委員会等との関係を定める告示(平成十七年十一月文部科学省告示第百六十二号)を改正するものである。主な改正内容は、特定試験研究用等原子炉または使用施設等に関する関係規定において、旧称「株式会社東芝原子力技術研究所」が新称「東芝エネルギーシステムズ株式会社原子力技術研究所」へと変更されたこと。この告示は、令和八年四月一日から施行される。

解決される課題・利点

  • 原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づく国家公安委員会等との関係を定める告示を改正した。
  • 主な変更点は、特定試験研究用等原子炉や使用施設等に関する規定において、関連施設の名称が「株式会社東芝原子力技術研究所」から「東芝エネルギーシステムズ株式会社原子力技術研究所」へ変更されたことである。
  • この告示は令和8年4月1日から施行される。

懸念点・リスク

  • 原子力関連施設の名称変更に伴う関係法令の整合性を確保し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する管理体制の正確性と透明性を向上させるものです。
  • これにより、原子力施設の特定とそれに関する規制の適用がより明確になり、国家公安委員会をはじめとする関係機関との連携がスムーズに行われることが期待されます。
  • 正確な名称への更新は、緊急時の連絡体制や監視体制の信頼性を高め、事故や不正事案発生時の迅速な対応を可能にするための基礎となります。
  • また、核物質の厳格な管理と安全保障の維持は、国内外からの信頼を得る上で不可欠であり、今回の改正は、そうした国際的な安全基準への適合を維持し、国民の原子力施設に対する安心感を確保する上で重要な役割を果たします。

法令情報

法令番号
原子力規制
公布日
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1647 4P
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