高重要度
省令
交通
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外32)
国土交通省令第九号
告示の概要
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十二条まで、第五十八条の三 三項、第六十三条の二第一項及び第六十七条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、道路 運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月十六日 国土交通大臣 金子 恭之 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令 (道路運送車両の保安基準の一部改正) 第一条道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前 欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (中略:表形式の改正内容) 附則 この省令は、公布の日から施行する。 以下略
解決される課題・利点
- 道路運送車両の保安基準および道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令。
- 主な改正点は、アメリカ合衆国で製作された自動車で、同国が定める保安技術基準に適合し安全性が確保されていると認められるものについて、国土交通大臣が告示で定めるものに関して、構造や使用態様において安全確保および公害防止措置が講じられる場合は、日本の保安基準および関連告示の適合要件を満たすものとみなす認定制度を導入することである。
- また、この認定には条件や期限、運行上の制限を付与できる。
- 認定の取り消しに関する規定も盛り込まれ、自動車検査証への記載事項および変更記録の対象となる事由に追加される。
懸念点・リスク
- 本省令により、アメリカ合衆国で製造され、同国の安全基準に適合する特定の自動車について、日本国内の保安基準への適合性を柔軟に評価する新たな認定制度が導入されます。
- これにより、高性能または特定の用途に特化した輸入自動車が、日本の既存の保安基準に完全に合致せずとも、安全性が確保されていると認められる場合に、日本市場への導入が促進される可能性があります。
- これは、消費者の選択肢を広げ、特定のニーズに応える車両の供給を可能にすることで、利便性の向上に寄与します。
- また、日本の技術基準と国際基準との整合性を高める一歩となり、自動車産業の国際競争力維持にも繋がるでしょう。
- 特に、特殊車両や最新技術を搭載した車両が、従来の画一的な基準では日本市場に参入しにくかった課題が緩和され、多様なモビリティサービスの展開や技術革新の加速が期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 道路交通
- 公布日
- Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外32 1P~3P
原文
道路運送車両法, 保安基準, 施行規則, 自動車認定, アメリカ合衆国