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2025/11/19 (号外254)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令
告示の概要
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令が改正され、経済産業大臣の権限のうち、経営発達支援計画の認定等に関する権限が、原則として主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任される。ただし、複数の経済産業局の管轄にわたる場合は、経済産業大臣が引き続き権限を持つ。この政令は公布の日の翌日から施行される。
解決される課題・利点
- この政令改正は、小規模事業者支援における行政手続きの効率化と迅速化を促進する。
- 経済産業大臣の権限を経済産業局長に委任することで、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となり、小規模事業者の経営発達支援計画の認定プロセスが迅速化される。
- これにより、小規模事業者はタイムリーな支援を受けやすくなり、経営課題の解決や事業成長の機会を逃すことなく活用できるようになる。
- 地域密着型の支援体制が強化されることで、各地域の商工会・商工会議所と経済産業局との連携が密になり、地域経済の活性化に貢献することが期待される。
- 特に、全国規模で統一的な基準を適用するよりも、地域の実情に応じたきめ細やかな審査や指導が可能となるため、小規模事業者の多様なニーズに対応しやすくなる。
懸念点・リスク
- 権限の委任により、経済産業大臣が持つ専門性や広域的な視点での判断が失われる可能性がある。
- 特に、複数の経済産業局の管轄にまたがる事業計画の場合、連携がうまくいかなかったり、判断基準にばらつきが生じたりする懸念がある。
- また、経済産業局長への権限委任に伴い、各局の審査能力や人員体制が十分に確保されているかどうかも重要となる。
- もし体制が不十分であれば、審査の遅延や質の低下に繋がる可能性がある。
- さらに、権限委任後の運用状況に対する統一的な評価基準や監視体制が確立されていなければ、地域間の格差が拡大するリスクも存在する。
法令情報
- 法令番号
- 政令第三百八十一号
- 公布日
- 2025/11/19
- 掲載
- 号外254 2P, 4P
原文
内閣は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号) 第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号) の一部を次のように改正する。 本則に次の一条を加える。 (権限の委任) 第三条法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準 用する場合を含む。)、第八条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による経済産業大臣の 権限は、法第七条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事 務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、同条第二項の規定により二以上の商工 会又は商工会議所が同条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した場合であって、これらの主 たる事務所の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、この限りでない。 附則 (施行期日) 1この政令は、公布の日の翌日から施行する。 (経過措置) 2この政令の施行前に経済産業大臣に対してされた商工会及び商工会議所による小規模事業者の支 援に関する法律第七条第一項の認定又は同法第八条第一項の変更の認定の申請であって、この政令 の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分 については、なお従前の例による。