国土交通省令第十三号
告示の概要
〇国土交通省令第十三号 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十号)及び貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百九十一号)の施行に伴い、並びに貨物自動車運送事 業法(平成元年法律第八十三号)第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する同法第十二条第一項、同項第三号及び第三項、第二十四条第二項及び同項第三号、第二十四条の二第一項、 第二十四条の三第三項、第二十四条の五第一項及び第五項第二号並びに第六十条第一項、第六十七条並びに第六十九条、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平 成十六年法律百四十九号)第三条第一項並びに貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号)第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の規定に基づき、貨物自動車運送事業法施 行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十六日 国土交通大臣金子恭之 貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令 (貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正) 第一条貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。 ) は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを 掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後改正前 目次目次 第一章〜第四章(略)第一章〜第四章(略) 第五章貨物利用運送事業者に関する特例(第三十五条 第三十五条の十三 )第五章貨物利用運送事業者に関する特例(第三十五条 第三十五条の五 ) 第六章・第七章(略)第六章・第七章(略) 附則附則 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十三条の十五法第二十四条の五第五項第二号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記 録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第三十五条の十一 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十 四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、 第十三条の十五に規定する方法とする。 (書面の交付)(書面の交付) 第三十五条の三 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項 において準用する法第二十四 条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。 (情報通信の技術を利用する方法) 第三十五条の二 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項 において準用する法第十二条 第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。 (運送利用管理規程を定める第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者の行う 利用運送の規模) 第三十五条の六 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四 次条第一項において同じ。 ) 」と読み替えるものとする。 行わせることを内容とする契約によるものを除く。 ) をいう。第三十五条の七において準用する 元年法律第八十二号)第二条第一項に規定する利用運送(自動車を使用しないで貨物の運送を において、同条中「貨物自動車利用運送」とあるのは、 「利用運送(貨物利用運送事業法(平成 条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。この場合 (実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合) 第三十五条の十 法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四 条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、 第十三条の十四に規定する方法とする。 (権限の委任)(権限の委任) 第六条法附則第一条の二及び第一条の二の二 に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運 送事業に関するものを除く。 ) は、地方運輸局長も行うことができる。 2法附則第一条の二及び第一条の二の二 に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事 業に関するものに限る。 ) は、地方運輸局長、 運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。 附則(施行期日) 第一条この省令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条この省令の施行の際現に第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者である者についてのこの省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則(以下「新施行規則」という。 ) 第三 十五条の七において準用する新施行規則第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和七年四月一日以降の期間に限る。 ) の翌年度」とする。
解決される課題・利点
- 貨物自動車運送事業法施行規則等が改正された。
- 主な変更点は、情報通信技術を活用した書面保存や電磁的記録による情報表示に関する規定の整備、運送利用管理規程の規模に関する規定、実運送体制管理簿の作成に関する規定の明確化、および国土交通大臣の権限委任に関する規定の変更である。
- 施行日は令和8年4月1日。
懸念点・リスク
- 本改正は、貨物自動車運送事業における情報通信技術の活用を促進し、行政手続きの効率化と事業者の利便性向上を図ることを目的としています。
- 電磁的記録による書面保存や情報表示の規定を整備することで、ペーパーレス化を推進し、事務負担の軽減に繋がります。
- また、運送利用管理規程や実運送体制管理簿に関する規定の明確化は、事業運営の透明性を高め、安全管理体制の強化に寄与します。
- 権限委任の変更は、地方運輸局等の裁量権を拡大し、地域の実情に応じた柔軟な行政対応を可能にするでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 道路交通
- 公布日
- Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外53 127P~130P
原文
貨物自動車運送事業,道路交通,規則改正,情報通信技術