総務省令第二十五号
告示の概要
〇総務省令第二十五号 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十六日総務大臣林芳正 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。 ) を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲 げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対 応するものを掲げていないものは、これを加える。 (道府県に係る三月分の算定方法)(道府県に係る三月分の算定方法) 第四条各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の 額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。 (以下、各算定項目の具体的な改正内容が記載されているため、原文は省略し、以下略) 附則 (施行期日) 1この命令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2この命令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第一条の規定による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下この項において「新基 準」という。 ) 第五条第三項(同項の表備考第五号に係る部分に限る。以下この項において同じ。 ) 並びに附則第九条(新基準第五条第三項の表備考第五号に規定する特定理学療法士等に係る部分に限る。以 下この項において同じ。 ) 及び第十条の規定による基準に従い定める就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十三条第一項に規定する都道府県又は指定都市等(同法 第三条第一項に規定する指定都市等をいう。 ) の条例が制定施行されるまでの間は、新基準第五条第三項並びに附則第九条及び第十条の規定による基準は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基 準とみなす。
解決される課題・利点
- 特別交付税に関する省令が改正された。
- 道府県および市町村に係る特別交付税の算定方法が変更され、特に災害復旧、地域振興、社会保障、教育、環境保全など多岐にわたる項目について、算定基準や算定式が改定された。
- また、一部の規定には経過措置が設けられている。
- 施行日は令和8年4月1日だが、一部規定は公布の日から施行される。
懸念点・リスク
- 本改正は、地方公共団体の財政運営の安定化と、地域が抱える多様な課題への対応能力強化を目的としています。
- 特別交付税の算定基準を現代の社会経済情勢や地方のニーズに合わせて見直すことで、災害対策、地域活性化、社会保障制度の維持、教育環境の整備、環境保全といった重要な分野への財政支援が強化されます。
- これにより、地方公共団体はより安定した財源を確保し、住民サービスの向上や地域振興策を積極的に推進できるようになるでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 税制
- 公布日
- Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外53 9P~86P
原文
特別交付税,地方財政,税制改正,財政調整