官報データベース

告示の概要

(長すぎるため「以下略」とする) 〇国土交通省告示第五百九号 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の二の四第一項第七号ロの規定に基づき、準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 令和七年七月四日国土交通大臣中野洋昌 以下略

解決される課題・利点

  • この告示は、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第七号ロの規定に基づき、準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件の一部を改正する。
  • 主な改正点は、硬質塩化ビニル製の内管と外管の二層構造とした給水管等について、防火区画を貫通する場合の外径の許容範囲を細かく定める表が新設される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、建築基準法施行令に基づく準耐火構造の防火区画における給水管や配電管等の貫通部に関する規制を、最新の建材や工法に合わせて更新することで、建築物の火災安全性を向上させます。
  • 特に、硬質塩化ビニル製二層管の詳細な外径規定は、設計者や施工者がより適切な防火措置を講じることを可能にし、火災時の延焼防止効果を高めます。
  • これにより、建築物の安全性向上と、国民の生命・財産保護に貢献します。

法令情報

法令番号
建築
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 101P~105P
前の記事 次の記事