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告示の概要

建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第七号ロの規定に基づき、準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件の一部を改正する告示 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の二の四第一項第七号ロの規定に基づき、準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 (略)

解決される課題・利点

  • 建築基準法施行令に基づき、準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、配電管などの管の外径を定める件が改正される。
  • 主な改正内容は、硬質塩化ビニル製内管を持つ二層管の防火区画貫通部における外径基準の緩和、ならびに「耐火二層管貫通部一時間耐火構造」および「耐火二層管貫通部四十五分間準耐火構造」の定義の追加と、それに伴う給水管等の設置基準の見直しである。
  • 施行日は公布日(令和7年7月4日)。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、準耐火構造の防火区画における管の貫通に関する防火性能基準を現代の建築技術や材料の進展に合わせて見直し、より合理的かつ効率的な建築設計と施工を可能にする課題を解決します。
  • 特に、硬質塩化ビニル製二層管の外径基準緩和や、新たな耐火構造の定義追加により、建築材料の選択肢が広がり、施工コストの削減や工期の短縮に貢献します。
  • また、防火性能を確保しつつも、より柔軟な設計が許容されることで、多様な建築ニーズに対応できるようになります。
  • これは、建築物の安全性と経済性の両立を図り、建築業界全体の生産性向上に寄与するでしょう。

法令情報

法令番号
建築
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 101P~105P
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