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低重要度 法規的告示 国土
Mon Jul 07 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1501)

国土交通省告示第五百十号

告示の概要

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第六項の規定において準用する同条第一項の規定 に基づき、次の各表のとおり、一級河川の指定を変更するので、同条第五項及び河川法施行規則(昭 和四十年建設省令第七号)第一条の三の規定に基づき、公示する。 令和七年七月七日 国土交通大臣 中野 洋昌 表一 九頭竜川水系 区 分 変更 新吉野瀬川 名 旧吉野瀬川 上 流 端 武生市勾当原町七十四字口塩唐一番地先の県 道橋下流端 左岸 越前市勾当原町八十五字下奈良原二十 四番二地先 右岸同市同町八十八字東葛根平一番二地先 称 下流端 日野川への合流点 日野川への合流点 表二 遠賀川水系 区 分 名 旧川端川 変更 新川端川 上 流 端 左岸 直方市大字下境字帯田三千八百六十七 番の九地先 右岸同市大字字蓼原三千八百六十二番の 地先 左岸 直方市大字下境三千八百六十四番一地 右岸同市同大字三千八百六十三番四地先 称 彦山川への合流点 彦山川への合流点 備考 一区分欄中「変更」は、名称欄に掲げる河川の区間等をこの表のとおり改めることを示すもので あって、「旧」及び「新」は、「旧」の項に掲げる河川を「新」の項に掲げるとおり変更することを 示す。 二 これらの表中の「新」の項に掲げる地名の表示は、令和七年七月七日現在のものである。

解決される課題・利点

  • 河川法に基づき、九頭竜川水系の吉野瀬川と遠賀川水系の川端川について、一級河川の指定区間が変更される。
  • 具体的には、吉野瀬川の旧指定区間が「武生市勾当原町七十四字口塩唐一番地先の県道橋下流端」から「左岸 越前市勾当原町八十五字下奈良原二十四番二地先、右岸同市同町八十八字東葛根平一番二地先」に変更され、川端川も同様に「直方市大字下境字帯田三千八百六十七番の九地先」から「左岸 直方市大字下境三千八百六十四番一地、右岸同市同大字三千八百六十三番四地先」に変更される。

懸念点・リスク

  • 本告示による一級河川の指定区間変更は、地域の地理的・社会経済的変化に対応し、より実態に即した河川管理を可能にすることで、複数の課題を解決します。
  • 都市開発や農地の再編、インフラ整備の進展に伴い、従来の河川区域指定が現状と乖離するケースが生じます。
  • このような乖離は、治水・利水・環境保全といった河川法の目的達成を妨げるだけでなく、土地利用や建築行為に関する法的規制の適用において混乱を生じさせる原因となります。
  • 区間変更を行うことで、最新の地理情報や地域のニーズが河川管理に反映され、治水事業の計画策定、河川敷地の適切な利用、水資源の効率的な配分、そして河川環境の保全活動がより効果的に実施できるようになります。
  • 特に、防災・減災の観点からは、災害リスクの高い地域の明確化と、それに伴う住民への情報提供や避難計画の具体化が促進され、地域住民の安全確保に貢献します。

法令情報

法令番号
土地利用
公布日
Mon Jul 07 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1501 2P
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