中重要度
省令
安全衛生
Mon Jul 07 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1501)
経済産業省令第五十四号
告示の概要
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条の規定に基づき、鉱山保安法施行規則の一部を 改正する省令を次のように定める。 令和七年七月七日 経済産業大臣武藤容治 鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 (保安規程) 第四十条 法第十九条に規定する保安規程に 定めなければならない内容は、次に掲げる 事項とする。 一~九(略) + 前各号に掲げるもののほか、高所作業 場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま れること又は巻き込まれることによる危 害防止、埋没の防止、はい作業(倉庫、 上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み 卸し作業をいう。)に係る危害防止、共同 作業時の連絡体制その他の現況調査で明 らかになった保安を確保するための措置 の内容 十一・十二 (略) 2 (略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 鉱山保安法施行規則が改正され、保安規程に定めるべき事項が追加される。
- 具体的には、高所作業場からの墜落防止、機械・器具による挟まれ・巻き込まれ防止、埋没防止、はい作業(倉庫等での荷の積み卸し)に係る危害防止、共同作業時の連絡体制、その他現況調査で明らかになった保安措置が明記された。
- この省令は公布の日から施行される。
懸念点・リスク
- この省令改正は、鉱山作業における安全性のさらなる向上という喫緊の課題を解決することを目的としています。
- 鉱山という特殊な環境下での作業は、高所からの墜落、重機による挟まれ・巻き込まれ、土砂の埋没など、多岐にわたる危険を常に伴います。
- 改正前の保安規程では、これらの具体的なリスクに対する予防策が必ずしも十分に網羅されていなかった可能性がありますが、今回の改正によって「高所作業場からの墜落防止」「機械又は器具に挟まれること又は巻き込まれることによる危害防止」「埋没の防止」「はい作業に係る危害防止」「共同作業時の連絡体制」といった具体的な項目が明示的に追加されることで、鉱業者はより詳細かつ実践的な安全対策計画を策定・実施することが義務付けられます。
- これにより、作業現場での事故発生リスクが低減され、労働者の生命と健康がより確実に保護されると期待されます。
- また、現況調査に基づいた追加的な保安措置の義務化は、各鉱山の固有の課題に対応する柔軟な安全管理体制の構築を促し、継続的な改善サイクルを確立することで、労働災害の削減に大きく貢献するでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 安全管理
- 公布日
- Mon Jul 07 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1501 1P~2P
原文
#鉱山保安 #保安規程 #安全対策 #鉱業法 #リスク管理