中重要度
法規的告示
交通
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1552)
国土交通省告示第八百八十七号
告示の概要
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、及び船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条第四項第二号ロに基づき、船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号ロの科目を指定する件を次のように定め、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から適用する。 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号ロの科目を指定する件 船員法等の一部を改正する法律による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条第四項第二号ロに規定する漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力のうち、漁ろう設備の使用が船舶の航行の安全に影響を及ぼす場合があることを考慮して操船することその他の漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるものを習得することができるものとして国土交通大臣の指定する科目は、次に掲げる科目とする。 一漁船の概要(漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いに関する内容を含むものとする。) 二 船舶の運用(漁船における海難防止、漁ろう設備を使用した操船、当直及び復原性に関する内容を含むものとする。) 三漁船に関する国際条約及び国内法令(船員、船舶、海洋環境及び漁業に関する内容を含むものとする。)
解決される課題・利点
- 船員法等の改正に伴い、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条第4項第2号ロに基づく、漁ろうに従事する船舶の航行安全に関する知識・能力を習得するための科目が指定される。
- 具体的には、「漁船の概要」「船舶の運用」「漁船に関する国際条約及び国内法令」の3科目が指定される。
- これらの科目は、漁ろう設備の利用が船舶の航行安全に影響を及ぼす場合の操船など、漁ろうに従事する船舶の操船に特化している。
- 適用日は、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日。
懸念点・リスク
- この告示は、漁ろうに従事する船舶の航行安全に必要な知識と技能を、船舶職員および小型船舶操縦者の資格要件として具体的に定めることで、漁業活動における安全性と効率性を向上させることを目指します。
- 漁ろうは、漁具の展開・回収が船舶の安定性や操縦性に大きな影響を与える特殊な操船技術を要するため、通常の船舶操縦とは異なる専門知識が不可欠です。
- 本指定により、漁船の操縦者は、海難防止、復原性維持、漁ろう設備の適切な使用方法、国際的な規則遵守など、漁業特有のリスクに対応するための専門的な訓練を受けることが義務付けられ、事故の予防、海洋環境の保護、そして漁業資源の適切な管理に貢献します。
- これにより、漁業従事者の生命と財産が守られるだけでなく、より安全で効率的な操業が可能となり、日本の水産業が持続的に発展するための基盤が強化されると同時に、国際的な漁船員の訓練・資格証明基準との整合性も図られます。
法令情報
- 法令番号
- 船舶
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1552 5P
原文
船舶職員、小型船舶操縦者、資格、科目指定、国土交通省