国土交通省告示第八百八十八号
告示の概要
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七十条の五において準用する第四条の九第二号及び同則第百四十七条第三項の規定に基づき、船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。 第一条 OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成十五年国土交通省告示第六百六十号)の一部を次のように改正する。 本文中「第55条の2」の下に「及び第55条の7第1項」を、「第55条の6」の下に「及び第55条の8」を加える。 海技免許申請書(第2号様式) 9ロの次に次を加える。 ハ総トン数5トン以上の船舶における船舶職員履歴を表示する欄 海技士(航海)の資格に係る免許申請をする者であって、当該船舶における船舶職員としての乗船履歴を1年以上(船長又は航海士として6月以上漁ろうに従事した船舶における乗船履歴を含む。)有する者は、「1年以上」のチェック欄に「×」を記載すること。 「締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第155号様式)」を、「船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第15号様式)」に改める。 船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第15号様式)中、「法第23条第1項」を「法第22条の2第1項」に、「締約国資格受有者承認申請書」を「船員条約締約国資格受有者承認申請書」に、「受有締約国資格証明書欄」を「受有船員条約締約国資格証明書欄」に、「締約国資格証明書」を「船員条約締約国資格証明書」に改める。 船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第15号様式) 100の次に次を加える。 漁船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請書 (第15号様式の2) 船員条約締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書、承認証再交付申請書(第15号様式)の記載方法(1)から120の例により記載すること。この場合において、「法第22条の2第1項」は「法第22条の3第1項」と、「船員条約締約国資格受有者承認申請書」は「漁船員条約締約国資格受有者承認申請書」と、「受有船員条約締約国資格証明書欄」は「受有漁船員条約締約国資格証明書欄」と、「船員条約締約国資格証明書」は「漁船員条約締約国資格証明書」と読み替える。 第二条 登録特定漁船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示(令和二年国土交通省告示第五百一号)の一部を次のように改正する。 題名中「登録特定漁船講習」を「登録特定小型漁船講習」に改める。 「特定漁船」を「特定小型漁船」に、「特定漁船等」を「特定小型漁船等」に、「登録特定漁船講習管理者」を「登録特定小型漁船講習管理者」「に、「登録特定漁船講習」を「登録特定小型漁船講習」に、「特定漁船講習実施要領」を「特定小型漁船講習実施要領」に、「特定漁船講習」を「特定小型漁船講習」に、「登録特定漁船講習講師」を「登録特定小型漁船講習講師」に、「特定漁船講習事務規程」を「特定小型漁船講習事務規程」に、「特定漁船講習講師」を「登録特定小型漁船講習講師」に改める。 附則 この告示は、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
解決される課題・利点
- 「船員法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、国土交通省関係告示の整備を行う。
- 主に以下の2点を改正する。
- 1. OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示:海技免許申請書や船員条約締約国資格受有者承認申請書などの様式・記載方法を修正し、漁ろうに従事した船舶職員の履歴記載欄を追加するなど、新法に対応させる。
- 2. 登録特定漁船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示:告示の題名、および本文中の「特定漁船」関連の文言を「特定小型漁船」関連の文言に修正する。
- これらの改正は、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行される。
懸念点・リスク
- この告示は、船員法等の一部改正に伴い、国土交通省が所管する複数の告示を整備することで、関連法令全体の整合性を図り、行政手続きの円滑化と適正化を促進します。
- 特に、申請書の記載方法や講習の名称・対象の変更は、新法の施行に伴う実務上の混乱を避け、関係者(船員、事業者、行政機関)が新制度にスムーズに移行するために不可欠です。
- 例えば、海技免許申請書に漁ろう従事履歴の記載欄を追加することは、漁船の操船に関する専門性を正確に評価し、適切な資格付与を行う上で重要です。
- また、「登録特定漁船講習」を「登録特定小型漁船講習」に名称変更することで、講習の対象をより明確にし、受講者が誤解なく必要な講習を受けられるようになります。
- これにより、行政手続きの透明性と効率性が向上し、最終的には漁船員の資格管理と安全操業の確保に貢献し、日本の海事産業の健全な発展を支援します。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1552 5P
原文
船員法、法律改正、告示整備、行政手続、国土交通省