中重要度
法規的告示
農林水産 › 水産業
2025/08/14 (号外184)
外国人漁業の規制に関する法律施行令第三条の規定に基づき、同条の農林水産大臣の指定する船舶を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/08/14)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
外国人漁業の規制に関する法律施行令に基づき、農林水産大臣が指定する船舶リストを改定。国際的な枠組みで公表されている船名、国際海事機関船舶識別番号、固有の船舶識別子、または呼出符号により特定される船舶のリストを更新する。これには、既存の船名「ABISHAK PUTHA 3」や「ABUNDANT 1」などを含む多数の船舶情報が示されている。本告示は公布の日から施行。
解決される課題・利点
- 本告示改正は、外国人漁業の規制に関する法律に基づき、農林水産大臣が指定する船舶リストを最新かつ正確なものに更新することで、不法・無報告・無規制(IUU)漁業の防止と国際的な漁業管理の強化という課題を解決します。
- 指定船舶リストの明確化と更新は、監視・取締機関が領海や排他的経済水域において不審な漁船を効率的に識別し、違法操業を効果的に取り締まる上で不可欠です。
- 国際海事機関船舶識別番号や呼出符号などの詳細な識別子を用いることで、船舶の特定精度が向上し、国際的な情報共有や連携も円滑になります。
- これにより、資源枯渇が懸念される水産資源の持続可能な利用が促進され、日本の漁業者の利益保護にもつながります。
- また、国際的な枠組みで公表された情報を反映させることで、国際社会との連携を強化し、共通の漁業管理目標達成に貢献します。
懸念点・リスク
- 本告示改正は、指定船舶リストを更新することでIUU漁業対策を強化する一方で、リストのメンテナンスと実効性の確保に関する懸念を内包しています。
- 船舶リストは常に変動するものであり、違法操業を行う船舶が新たな識別子を使用したり、国籍を変更したりするケースも考えられます。
- そのため、リストの頻繁な更新と国際的な情報共有体制の継続的な強化が不可欠ですが、そのための行政資源や国際協力の維持が課題となる可能性があります。
- また、指定された船舶の識別子が物理的に確認できない場合や、情報が不正確である場合に、監視・取締機関が誤って船舶を特定したり、逆に違法船舶を見逃したりするリスクも存在します。
- さらに、国際的な枠組みでの情報共有が遅延したり、参加国間での情報の質にばらつきがあったりする場合、告示の実効性が低下する恐れもあります。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千二百九号
- 公布日
- 2025/08/14
- 掲載
- 号外184 64P~67P
原文
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第三条の規定に基づき、平成二十八年農林水産省告示第千四百九十六号(外国人漁業の規制に関する法律施行令第三条の農林水産大臣の指定する船舶)を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和七年八月十四日 農林水産大臣 小泉進次郎 外国人漁業の規制に関する法律施行令第三条の農林水産大臣の指定する船舶は、国際的な枠組みによって公表されている次の表の第二欄に掲げる船名、同表の第三欄に掲げる国際海事機関船舶識別番号及び固有の船舶識別子又は同表の第四欄に掲げる呼出符号により特定される船舶とする。 (以下略)