低重要度
法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示
告示の概要
大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示。主な改正点は、大学院設置基準や専門職大学院設置基準の改正に伴い、大学等連携推進法人の業務内容に「学部との連続性に配慮した教育課程」に関する事務の管理が追加されること。また、認定の基準における連携内容に「学部との連続性に配慮した教育課程の編成」が明記される。これにより、大学等連携推進法人が、学部と大学院間の連続的な教育課程の円滑な接続を支援する役割を担うことが明確化される。
解決される課題・利点
- この告示の改正は、大学等連携推進法人の役割を明確化し、日本の高等教育における学部と大学院の連携を一層強化することで、学生の学習体験の向上と効率的な専門人材育成を促進します。
- これまでの大学連携においては、共同教育課程や教職員研修が中心であり、学部と大学院の間のカリキュラム連携が必ずしも十分に機能していませんでした。
- その結果、学生は学部卒業後の大学院進学において、学習内容の重複や断絶を感じることがあり、これが学習意欲の低下や修学期間の長期化につながる一因となっていました。
- 本改正により、大学等連携推進法人の業務に「学部との連続性に配慮した教育課程」の事務管理が明確に位置づけられることで、法人が主体的に学部と大学院の接続を支援し、一貫性のある教育プログラムの設計・実施を促進する役割を担うことになります。
- これにより、学生は学部から大学院へとスムーズに移行し、重複なく効率的に専門性を深めることができるようになります。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、大学等連携推進法人の役割を拡大する一方で、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、新たな業務として「学部との連続性に配慮した教育課程」の事務管理が追加されることによる、法人側の負担増大です。
- 現状の大学等連携推進法人のリソースや専門知識が、この新たな役割を十分に果たすために不足している場合、業務の質の低下や他の既存業務への支障をきたす可能性があります。
- 特に、複数の大学間での調整や複雑な教育課程の設計支援には、高度な専門性と十分な人員配置が不可欠です。
- 次に、大学等連携推進法人が学部と大学院の連続課程に過度に介入することで、各大学の教育課程編成における自主性が損なわれるリスクも考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 文部科学省告示第二十九号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 7P~8P
原文
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十九条の二第一項第二号、大学院設置基準第三十三条第三項及び第四十二条第一項第一号口並びに専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第六条の三第一項第二号及び第四十五条第一項第一号口の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示 大学等連携推進法人の認定等に関する規程(令和三年文部科学省告示第十七号)の一部を次のよう に改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる改正規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 [以下略]