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法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準
施行日:公布日(2026/02/24)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
大学院設置基準第42条第1項第1号イに規定される「文部科学大臣が定める基準」を具体化する告示。この基準は、大学院を置く大学の設置者が、他の大学の学部と当該大学院の研究科との連携による教育研究活動に関する基本方針を策定し公表すること、その基本方針に連携による教育研究活動の中核者、学部と大学院の連続性に配慮した教育課程の編成に関する事項、役割分担に関する事項が記載されていること、および緊密な連携協力体制が維持されていることを求める。策定された基本方針は文部科学大臣に届け出ることとされている。
解決される課題・利点
- この告示は、大学院設置基準の改正に伴い導入された「連続課程特例認定大学」制度の実効性を高め、学部と大学院の円滑な接続を確保するための具体的な基準を定めることで、日本の高等教育における長期的な課題を解決します。
- これまでは、学部教育と大学院教育が縦割りで運営され、学生が学部卒業後もスムーズに専門性を深められる体制が不十分でした。
- 特に、複数の大学が連携して教育を行う場合、それぞれの機関の教育方針やカリキュラムが整合せず、学生の学習効率が低下するリスクがありました。
- 本告示は、大学の設置者に対して「基本方針の策定と公表」を義務付け、その方針に「連続性に配慮した教育課程の編成」や「役割分担」などを明記させることで、連携による教育研究活動に明確な方向性と責任を持たせることを促します。
- これにより、連携に関わるすべての大学が共通の理解に基づき、一貫性のある教育プログラムを設計・運用することが可能となり、学生は無駄なく効率的に高度な知識やスキルを習得できるようになります。
懸念点・リスク
- 本告示の運用にはいくつかの懸念点が含まれます。
- まず、「基本方針の策定と公表」が形式的なものに終わる可能性があります。
- 大学の設置者が形だけ基本方針を作成し、実質的な連携や教育課程の連続性が伴わない場合、制度の意図する効果が得られません。
- 特に、複数の大学が関わる場合、各機関の思惑やリソースの差から、理想的な連携が実現しにくいことも考えられます。
- 基本方針の実効性を担保するための継続的なモニタリングや評価の仕組みが不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 文部科学省告示第三十号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 8P
原文
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四十二条第一項第一号イの規定に基づき、並びに同令を実施するため、大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準等を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準は、次のとおりとする。 一 当該大学院を置く大学の設置者において、その設置する他の大学の学部と当該大学院の研究科との連携による教育研究活動の実施に関する基本方針を策定し、公表していること。 二 前号の基本方針において、次に掲げる事項が記載されていること。 イ 当該連携による教育研究活動の実施を中核となって行う者に関する事項 口当該他の大学の学部と当該大学院の研究科における学部との連続性に配慮した教育課程の編成の継続的かつ安定的な実施のため必要な事項 ハその実施についての当該他の大学の学部と当該大学院の研究科との役割分担に関する事項 三 第一号の基本方針の下、当該他の大学の学部と当該大学院の研究科との間の緊密な連携協力体制が継続的に維持されていること。 2 当該大学院を置く大学の設置者は、その策定した前項第一号の基本方針(当該基本方針を変更した場 合にあっては、変更後の基本方針を含む。)を文部科学大臣に届け出るものとする。 附則 この告示は、公布の日から施行する。