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法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準
施行日:公布日(2026/02/24)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
専門職大学院設置基準第45条第1項第1号イに規定される「文部科学大臣が定める基準」を具体化する告示。この基準は、専門職大学院を置く大学の設置者が、他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との連携による教育研究活動に関する基本方針を策定し公表すること、その基本方針に連携による教育研究活動の中核者、学部と専門職大学院の連続性に配慮した教育課程の編成に関する事項、役割分担に関する事項が記載されていること、および緊密な連携協力体制が維持されていることを求める。策定された基本方針は文部科学大臣に届け出ることとされている。
解決される課題・利点
- 本告示は、専門職大学院における学部と大学院の連携を強化し、実務家育成をより効率的かつ効果的に進めるための具体的な基準を定めます。
- 従来の専門職大学院は、高度な専門性を短期間で育成することを目指していましたが、学部教育との接続が必ずしも円滑でない場合があり、学生がスムーズに専門職としてのキャリアパスを築く上で障壁となることがありました。
- 特に、実務経験を前提としない学生が学部から直接専門職大学院に進学する場合、学習の連続性が不足し、効果的な学習が阻害される可能性がありました。
- この告示により、専門職大学院を置く大学の設置者は、他の大学の学部と連携し、学部と大学院の連続性を意識した教育課程の基本方針を策定・公表することが義務付けられます。
- これにより、学生は学部段階から専門職大学院への進学を見据えた一貫したカリキュラムを履修できるようになり、専門知識やスキルを効率的に習得できます。
懸念点・リスク
- 本告示の導入には、いくつかの懸念点が考えられます。
- 第一に、専門職大学院の特性である「実務経験を前提とした教育」という側面が、学部との「連続性」を追求するあまり希薄になる可能性があります。
- 学部からの連続課程が強化されることで、実務経験のない学生の比率が増加し、専門職大学院の教育内容が学部教育の延長線上に留まり、本来の高度な専門性や実務的視点の育成が弱まる懸念があります。
- 実務家教員の確保や、実務との連携強化といった専門職大学院の強みを維持しながら、学部との連続性をどう図るか、バランスが求められます。
- 第二に、連携の「基本方針の策定と公表」および文部科学大臣への届け出が、単なる形式的な手続きに終わるリスクです。
法令情報
- 法令番号
- 文部科学省告示第三十一号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 8P
原文
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第四十五条第一項第一号イの規定に基づき、並びに同令を実施するため、専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準等を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準は、次のとおりと する。 一 当該専門職大学院を置く大学の設置者において、その設置する他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との連携による教育研究活動の実施に関する基本方針を策定し、公表していること。 二 前号の基本方針において、次に掲げる事項が記載されていること。 イ 当該連携による教育研究活動の実施を中核となって行う者に関する事項 口当該他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科における学部との連続性に配慮した教育課程の編成の継続的かつ安定的な実施のため必要な事項 ハその実施についての当該他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との役割分担に関する事項 三 第一号の基本方針の下、当該他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との間の緊密な連携協力体制が継続的に維持されていること。 2 当該専門職大学院を置く大学の設置者は、その策定した前項第一号の基本方針(当該基本方針を変更した場合にあっては、変更後の基本方針を含む。)を文部科学大臣に届け出るものとする。 附則 この告示は、公布の日から施行する。