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2026/02/24 (号外37)

大学院設置基準第四十二条第一項第三号の規定に基づき、大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項について定める件

施行日:公布日(2026/02/24)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

大学院設置基準第42条第1項第3号に基づき、大学院と他の大学の学部が連携して連続課程を編成・実施する際に協議すべき事項を定める告示。協議事項には、卒業・修了認定方針、教育課程の編成・実施方針、入学者受入れ方針、学修成果の評価基準、学生の修学支援に関する事項が含まれる。これら以外にも、連続課程の編成・実施に必要な事項について協議することが求められる。

解決される課題・利点

  • この告示は、大学院と学部が連携して「連続課程」を効果的に導入・運用する上で、共通認識と合意形成を促進するための具体的な指針を提供することで、日本の高等教育における複数の課題を解決します。
  • 従来の制度では、異なる大学の学部と大学院が連携して一貫した教育課程を設計する際、各機関の教育方針や運営方針の相違から、カリキュラムの整合性や学生支援の連携が不十分になることがありました。
  • これにより、学生は学部から大学院へと進む際にスムーズな移行が難しく、学習の重複やミスマッチが生じることが懸念されていました。
  • 本告示によって「協議すべき事項」が明確化されたことで、連携する大学は、卒業・修了認定方針、教育課程の編成・実施方針、入学者受入れ方針、学修成果の評価基準、学生の修学支援など、連続課程の根幹をなす要素について事前に深く議論し、共通の認識と具体的な計画を立てることが義務付けられます。
  • これにより、連携が単なる形式的なものに終わらず、実質的な教育連携が実現し、学生にとって一貫性があり質の高い学習体験が提供される基盤が確立されます。

懸念点・リスク

  • 本告示が定める協議事項は、連続課程の円滑な運用に不可欠ですが、いくつかの懸念点も内包しています。
  • まず、協議事項が多岐にわたるため、連携する大学間での合意形成に多大な時間と労力を要する可能性があります。
  • 特に、異なる大学文化や組織体制を持つ機関が連携する場合、教育理念の違いや既存のカリキュラムとの調整が困難になることが予想されます。
  • 十分な協議期間や専門的な調整支援がなければ、協議が長期化し、制度導入の遅延や形骸化を招くリスクがあります。
  • 次に、協議の「実効性」をどのように担保するかという問題です。

法令情報

法令番号
文部科学省告示第三十二号
公布日
2026/02/24
掲載
号外37 9P
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