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省令
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2026/02/24 (号外37)
大学設置基準等の一部を改正する省令
施行日:公布日(2026/02/24)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、学校教育法施行規則の一部を改正する省令。主な改正内容は、学部と大学院・専門職大学院の教育課程の連続性に配慮した教育課程の編成を促進し、その運用に関する特例や基準を明確化すること。連続課程特例認定大学の制度を導入し、認定された大学に対しては修士課程等の標準修業年限や在学期間の短縮に関する特例を適用できるようになる。
解決される課題・利点
- 本省令改正により、学士課程と大学院課程、あるいは学士課程と専門職大学院課程との接続が円滑化され、学生の学習負担軽減とより効率的な高等教育の提供が期待される。
- 特に、専門分野の専門性を早期に深化させたい学生にとって、修士課程や専門職学位課程の標準修業年限や在学期間の短縮が可能になることは、早期の社会貢献やキャリア形成を支援する上で大きなメリットとなる。
- これにより、優秀な人材が研究や実務の現場にスムーズに移行できる環境が整備され、高等教育全体の活性化に寄与する。
- また、大学側にとっては、学部の教育目標と大学院・専門職大学院の教育目標を整合させ、一貫した教育を提供するためのインセンティブとなり、教育プログラムの質向上や多様化を促進する。
- 従来の縦割りの教育体系では、学生が学士課程修了後、改めて大学院の選考を受け、再度基礎から学び直すケースも散見されたが、本改正により、学部段階での学びを大学院段階の専門性向上へとシームレスに繋げることが可能となる。
懸念点・リスク
- 連続課程特例認定制度の導入は、教育課程の質保証を維持できるかが懸念される。
- 修業年限や在学期間の短縮が可能になることで、教育内容の希薄化や学習負荷の過重化を招くリスクがある。
- 学生にとって十分な教育機会が確保されず、専門性の習得が不完全なまま修了してしまう可能性も否定できない。
- また、大学側が認定を受けるための基準を満たすことに注力し、実質的な教育の質向上が伴わない形骸化を招く恐れもある。
- 認定制度の運用において、厳格な審査と継続的な評価が不可欠となるが、その実効性が十分に担保されるかどうかも課題となる。
法令情報
- 法令番号
- ○文部科学省令第五号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 2P~6P
原文
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第百四十二条の規定に基づき、大学設置基準等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 大学設置基準等の一部を改正する省令 (大学設置基準の一部改正) 第一条 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (教育課程の編成方針) 第十九条 [略] 2.3 [略] 4 大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、当該学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成するものとする。 備考表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 (専門職大学設置基準の一部改正) 第二条 専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (教育課程の編成方針) 第九条 [略] 2~4 [略] 5 専門職大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、当該学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成するものとする。 備考表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 (大学院設置基準の一部改正) 第三条 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (教育課程の編成方針) 第十一条 [略] [略] 3 大学院を置く大学は、当該大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十二条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という。)を編成するものとする。 (専門職大学院設置基準の一部改正) 第四条 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (教育課程の編成方針) 第六条 [略] 2.3 [略] 4 専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十五条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という。)を編成するものとする。 (学校教育法施行規則の一部改正) 第五条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 第百六十五条の二 [略] [略] 2 大学設置基準第十九条第四項、専門職大学院設置基準第九条第五項、大学院設置基準第十一条第三項又は専門職大学院設置基準第六条第四項の規定により大学の学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該学部又は学科若しくは課程及び当該研究科又は専攻を一つの単位として、第一項各号に掲げる方針を定めることができる。 附則 この省令は、公布の日から施行する。