低重要度
法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示
告示の概要
「大学設置基準等の一部を改正する省令」の施行に伴い、関連する告示の一部を改正するもの。具体的には、「新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」の文中の「第四十六条」を「第四十七条」に、「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」の文中の「第四十五条第二項」を「第四十六条第二項」にそれぞれ改める。これは、省令改正による条文番号の変更に対応する修正である。
解決される課題・利点
- この告示の改正は、「大学設置基準等の一部を改正する省令」の施行に伴う、既存の関連告示における条文番号の変更に対応するためのものであり、法令間の整合性を確保し、制度運用の混乱を回避するという明確な課題を解決します。
- 法令の改正に伴い、関連する条文番号や参照箇所が変更されることはよくあります。
- このような変更が適切に反映されない場合、大学の設置者や文部科学省の担当者が参照する法令に誤りが生じ、行政手続きの不正確さや、解釈の混乱を招く可能性があります。
- 本改正により、参照する条文番号が最新の省令に合わせられることで、法令遵守の正確性が向上し、大学の新規設置や既存大学院の変更に関する手続きが円滑に進むようになります。
- 具体的には、大学院の教育研究実施組織、校舎等の施設・設備の段階的な整備に関する基準や、専門職大学院の運営に関する重要事項を定める告示が、最新の制度体系に正しく位置づけられることになります。
懸念点・リスク
- この告示の改正自体は、条文番号の変更という技術的な修正に過ぎず、直接的な教育内容や制度運用に大きな影響を与えるものではありません。
- しかし、このような技術的な修正が頻繁に行われる場合、いくつかの懸念が生じる可能性があります。
- まず、法令の参照関係が複雑化し、大学や関係者が常に最新の情報を把握し続けるための負担が増大する恐れがあります。
- 特に、複数の関連法令や告示が連動して改正される場合、それぞれの変更点を正確に追跡し、理解することは容易ではありません。
- 次に、参照条文の修正漏れや誤りが生じた場合、それが後々の解釈の混乱や行政手続きの遅延、さらには大学の計画に不利益をもたらす可能性もゼロではありません。
法令情報
- 法令番号
- 文部科学省告示第三十四号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 9P
原文
大学設置基準等の一部を改正する省令(令和八年文部科学省令第五号)の施行に伴い、大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示 (大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件の一部改正) 第一条 大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十号)の一部を次のように改正する。 前文中「第四十六条」を「第四十七条」に改める。 (専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部改正) 第二条 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十三号)の一部を次のように改正する。 前文中「第四十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改める。 附則 この告示は、大学設置基準等の一部を改正する省令(令和八年文部科学省令第五号)の施行の日(令和八年二月二十四日)から施行する。