高重要度
法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
連続課程特例認定大学の認定等に関する規程
施行日:公布日(2026/02/24)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
大学院設置基準等に基づき、連続課程特例認定大学の認定基準及び手続きを定める規程。認定には、大学の自己点検・評価体制、認証評価における適合認定、法令遵守、健全な財政状況、適切な教育条件・管理運営が求められる。申請計画書には、申請目的、連続課程の編成内容、修業年限短縮に関する規定、教育効果の検証計画などを記載する必要がある。認定後も、申請内容の変更には文部科学大臣の認定または届出が必要であり、実施状況の定期的な報告義務がある。不正行為や教育の質低下が見られる場合、認定は取り消される。
解決される課題・利点
- 本規程は、学士課程と大学院課程の接続を円滑にする「連続課程特例認定大学」制度の具体的な運用基準を定めることで、大学の制度活用を促進し、学生の多様な学習ニーズに応えることを目的としている。
- これにより、学修成果の早期達成やキャリアパスの柔軟な選択が可能となり、優秀な人材の社会への早期輩出が期待される。
- 特に、修士課程や専門職学位課程の標準修業年限・在学期間の短縮が認められることで、学生の経済的負担軽減や時間的制約の解消に寄与し、より多くの学生が高等教育の専門性を追求しやすくなる。
- また、大学に対しては、自己点検・評価体制の整備や教育研究活動の積極的な公表を義務付けることで、教育の質の維持・向上を促し、透明性の高い制度運用を確保する。
- 法令遵守や財政状況の健全性も認定基準に含まれるため、大学運営のガバナンス強化にも繋がり、全体として高等教育機関の信頼性向上に資する。
懸念点・リスク
- 本規程による連続課程特例認定大学制度は、学修期間の短縮を可能にする一方で、教育の質の維持・保証に関する懸念を内包している。
- 厳格な認定基準や事後報告義務が設けられているものの、短縮された期間内で質の高い教育内容を確保できるか、また学生が十分な専門性を習得できるかという点には疑問が残る。
- 特に、大学が認定を受けること自体を目的とし、実質的な教育内容の改善を伴わない形で制度を活用するリスクも考えられる。
- また、大学の自己点検・評価や認証評価の適合認定を前提とするものの、これらの評価が必ずしも実態を正確に反映しているとは限らない可能性もある。
- 申請計画書の審査や実施状況報告書の確認も、文部科学大臣の負担となり、十分な監督体制が確保できるかが課題となる。
法令情報
- 法令番号
- ○文部科学省告示第二十八号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 6P~7P
原文
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四十二条第一項及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第四十五条第一項の規定に基づき、連続課程特例認定大学の認定等に関する規程を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 連続課程特例認定大学の認定等に関する規程 (認定の基準) 第一条 連続課程特例認定大学(大学院設置基準第四十二条第一項又は専門職大学院設置基準第四十五条第一項の規定による認定を受けた大学をいう。以下同じ。)の認定基準は、次のとおりとする。 一 連続課程特例認定大学としての認定(第五条第一項及び第九条第二項第三号を除き、以下「認定」という。)を受けようとする大学が、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制を十分整備していること並びに教育研究活動等の状況を積極的に公表していること。 二 認定を受けようとする大学が、次条の申請の日(次号において「申請日」という。)の直近の認証評価(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百九条第二項に規定する認証評価(同条第三項の規定により受けるものを除く。)をいう。第九条第二項第八号において同じ。)において適合認定(同法第百九条第六項に規定する適合認定をいう。第九条第二項第八号において同じ。)を受けていること。 三 認定を受けようとする大学が、申請日前五年以内において次のいずれにも該当しないこと。 イ 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したこと。 ロ 財政状況が健全でなくなったこと。 ハ イ及びロに掲げるもののほか、教育条件又は管理運営が適正を欠くに至ったこと。 四 次に掲げる事項が、次条の申請に係る申請計画書(以下「申請計画書」という。)において明らかにされていること。 イ 申請目的 ロ 学部における教育と大学院における教育との円滑な接続に資する効果的な取組として、修士課程若しくは専門職学位課程(以下「修士課程等」という。)の標準修業年限又は在学期間の短縮に関する特例の適用による学部との連続性に配慮した教育課程の編成(以下「効果的な連続課程の編成」という。)を行う研究科、課程又は研究科以外の基本組織(以下「研究科等」という。) ハ 効果的な連続課程の編成において、特例として適用する修士課程等の標準修業年限又は在学期間の短縮に係る規定 ニ 効果的な連続課程の編成の内容 ホ 効果的な連続課程の編成が、学部における教育と大学院の研究科における教育の円滑な接続に資する根拠 へ 学生に対する教育上適切な配慮のための具体的な措置 ト 実施予定期間 チ 効果的な連続課程の編成を通じて得られる教育効果の検証に係る計画 五 申請計画書の内容が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 (認定の申請) 第二条 認定を受けようとする大学の学長は、申請書に申請計画書その他別に定める書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。 (認定の手続等) 第三条 文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定するものとする。 (公示) 第四条 文部科学大臣は、認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。 (申請計画書の内容変更) 第五条 連続課程特例認定大学は、申請計画書に記載した事項(第一条第四号口、ハ及びトに掲げるものに限る。)を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。 (実施状況報告書等) 第六条 連続課程特例認定大学は、毎計画年度(認定期間をその開始の日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。)、実施状況報告書を作成し、当該計画年度終了後三月以内に、文部科学大臣に提出しなければならない。 (認定の取消し) 第九条 文部科学大臣は、連続課程特例認定大学から認定の取消しの申請があったときは、当該認定を取り消さなければならない。 附則 この告示は、公布の日から施行する。