中重要度
法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示
告示の概要
「大学設置基準等の一部を改正する省令」の施行に伴い、関連する告示の条項番号を修正する改正。具体的には、「新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」中の「第四十六条」を「第四十七条」に、「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」中の「第四十五条第二項」を「第四十六条第二項」にそれぞれ改める。
解決される課題・利点
- 本告示は、先に公布された「大学設置基準等の一部を改正する省令」に伴う参照条項の変更に対応することで、法令間の整合性を確保し、法体系全体の明確性と安定性を高めることを目的としている。
- これにより、大学や専門職大学院が新たに設置される際の教育研究実施組織や施設・設備の整備に関する規定、その他専門職大学院に関する重要事項を定める件について、参照すべき条項が常に最新かつ正確なものとなる。
- これは、各高等教育機関が法令を遵守し、適切に運営されるための前提条件であり、混乱を避け、円滑な行政手続きを支援する上で不可欠な措置である。
- また、利用者が関連する法令や告示を参照する際に、誤った条項を参照することによる誤解や誤った判断を防ぎ、法令の遵守をより確実にすることにも寄与する。
- このような技術的な修正は、法令の信頼性を維持し、その実効性を高める上で重要な役割を果たす。
懸念点・リスク
- 本告示は、主要な法令改正に伴う条項番号の機械的な修正に過ぎないため、直接的な問題点は少ないものの、法令の参照関係が頻繁に改正されること自体が、行政実務や大学運営において潜在的な負担となる懸念がある。
- 特に、多くの関連法令や規程が存在する場合、一部の条項番号の変更が他の複数の法令にも影響を及ぼし、連鎖的な修正作業が必要となる。
- これは、法令の複雑性を増し、実務担当者が常に最新の情報を把握・適用するためのコストを増加させる。
- また、今回の改正は過去の告示の引用箇所を変更するものであり、実質的な制度変更を伴わないため、法規の安定性や予測可能性に対する懸念が生じる可能性もある。
- 法令改正の頻度が高い場合、運用側がその変更に追いつけず、一時的な混乱や誤解が生じるリスクも否定できない。
法令情報
- 法令番号
- ○文部科学省告示第三十四号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 9P
原文
大学設置基準等の一部を改正する省令(令和八年文部科学省令第五号)の施行に伴い、大学院設置 基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設 及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一 部を改正する告示を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組 織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事 項について定める件の一部を改正する告示 (大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組 織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件の一部改正) 第一条 大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施 組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十 号)の一部を次のように改正する。 前文中「第四十六条」を「第四十七条」に改める。 (専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部改正) 第二条 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十三号) の一部を次のように改正する。 前文中「第四十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改める。 附則 この告示は、大学設置基準等の一部を改正する省令(令和八年文部科学省令第五号)の施行の日(令 和八年二月二十四日)から施行する。