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2026/02/25 (号外38)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則
施行日:公布日(2026/02/25)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則が改正され、放射線取扱主任者免状の交付、訂正、再交付に関する申請手続きに変更が生じた。特に、交付申請時には住民票の写し(外国人については国籍等記載のあるものに限る)の提出が義務化された。また、免状の訂正申請および再交付申請においても住民票の写しの提出が必要となり、本人確認情報利用ができない場合の住民票提出義務が明文化された。
解決される課題・利点
- 放射線取扱主任者免状に関する申請手続きにおいて、本人確認の厳格性が向上する。
- 特に免状の交付、訂正、再交付の各プロセスにおいて住民票の写しの提出を義務化することで、申請者本人であることの確認がより確実に行えるようになる。
- これは、放射性同位元素という高度な管理が求められる物質を取り扱う資格の信頼性を維持・向上させる上で極めて重要である。
- 虚偽の申請やなりすましによる不正取得を防止し、結果として放射性同位元素の安全かつ適正な管理体制を強化する一助となる。
- また、本人確認情報が利用できない場合の住民票提出義務の明文化は、手続きの曖昧さを解消し、申請者および原子力規制委員会双方にとって手続きの透明性と効率性を高める効果も期待できる。
懸念点・リスク
- 本改正により、放射線取扱主任者免状の申請手続きにおいて住民票の写しの提出が義務化されることは、本人確認の厳格化というメリットがある一方で、申請者にとっては手続きの負担が増加する可能性がある。
- 特に、住民票の取得には役所への訪問や郵送手続きが必要となるため、時間的・金銭的なコストが発生し、申請のハードルがわずかながら上がることも考えられる。
- また、住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用ができない場合に住民票の写しを提出させる運用は、システム連携の不備や、本人確認情報の活用が進まない現状に対する一時的な対応策とも解釈できる。
- 将来的には、より簡便かつセキュアなデジタル本人確認システムの導入が進むことで、これらの物理的な書類提出が不要になることが望ましい。
- 外国人に対する国籍等記載のある住民票の提出も、日本に不慣れな外国人申請者にとって、手続きの複雑さを感じさせる要因となる可能性があり、多言語対応を含めた情報提供の充実が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 原子力規制委員会規則第二号
- 公布日
- 2026/02/25
- 掲載
- 号外38 3P~7P
原文
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律百六十七号)第三十五条第九項の規定に基づき、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年二月二十五日 原子力規制委員会委員長 山中 伸介 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)の一部を次の ように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改 正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応 して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同 一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前 欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後 欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄 にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (免状の交付) 第三十六条の二 免状の交付を受けようとす る者は、別記様式第五十による放射線取扱 主任者免状交付申請書に、合格証及び講習 修了証(法第三十五条第一項の第三種放射 線取扱主任者免状に係る場合にあつては、 講習修了証)並びに住民票の写し(本籍地 (外国人にあつては、住民基本台帳法(昭 和四十二年法律第八十一号)第三十条の四 十五に規定する国籍等)の記載のあるもの に限る。次条及び第三十八条第一項におい て同じ。)を添えて、これを原子力規制委員 会に提出しなければならない。 改 正 前 (免状の交付) 第三十六条の二 免状の交付を受けようとす る者は、別記様式第五十による放射線取扱 主任者免状交付申請書に、合格証及び講習 修了証(法第三十五条第一項の第三種放射 線取扱主任者免状に係る場合にあつては、 講習修了証)を添えて、これを原子力規制 委員会に提出しなければならない。この場 合において、原子力規制委員会は、住民基 本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) 第三十条の九の規定により、当該申請書を 提出した者に係る同法第三十条の六第一項 に規定する本人確認情報(次条及び第三十 八条第一項において「本人確認情報」とい う。)を利用することができないときは、免 状を受けようとする者に対し、住民票の写 しを提出させることができる。 (免状の訂正) 第三十七条 免状の交付を受けた者は、免状 の記載事項に変更を生じたときは、遅滞な く、別記様式第五十一による放射線取扱主 任者免状訂正申請書に免状及び住民票の写 しを添えて、これを原子力規制委員会に提 出しなければならない。 (免状の訂正) 第三十七条 免状の交付を受けた者は、免状 の記載事項に変更を生じたときは、遅滞な く、別記様式第五十一による放射線取扱主 任者免状訂正申請書に免状を添え、これを 原子力規制委員会に提出しなければならな い。この場合において、原子力規制委員会 は、住民基本台帳法第三十条の九の規定に より本人確認情報を利用することができな いときは、免状を受けた者に対し、住民票 の写しを提出させることができる。 (免状の再交付) 第三十八条 免状を汚し、損じ、又は失った 者でその再交付を受けようとするものは、 別記様式第五十二による放射線取扱主任者 免状再交付申請書に住民票の写しを添え て、これを原子力規制委員会に提出しなけ ればならない。 (免状の再交付) 第三十八条 免状を汚し、損じ、又は失った 者でその再交付を受けようとするものは、 別記様式第五十二による放射線取扱主任者 免状再交付申請書を原子力規制委員会に提 出しなければならない。この場合において、 原子力規制委員会は、住民基本台帳法第三 十条の九の規定により本人確認情報を利用 することができないときは、免状の再交付 を受けようとする者に対し、住民票の写し を提出させることができる。 2.3 (略) 附則 この規則は、公布の日から施行する。