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高重要度 法規的告示 災害対策 › 災害対策
2025/07/17 (号外164)

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の一部を改正する告示

告示の概要

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する法律に基づき、同促進のための基本的な方針の一部を改正する告示。改正の背景として、近年頻発する大規模地震(阪神・淡路大震災、能登半島地震など)の多発と南海トラフ地震等の切迫性が挙げられており、従来の耐震化目標では不十分と認識。 主な変更点は、以下の通り。 1. **改正の背景**: 能登半島地震(令和6年1月)による被害や南海トラフ地震等の発生切迫性を明記し、耐震化の重要性を強調。 2. **費用負担軽減**: 高齢者の住宅耐震化における自己資金調達の課題を明記し、地方公共団体に対し助成制度、税制優遇、リバースモーゲージ型住宅ローン等の普及促進をより一層求める。省エネ改修やバリアフリー改修との連携、段階的な耐震改修も推進。 3. **耐震化の現状**: 住宅の耐震化率の推計基準年を平成30年から令和5年に更新。耐震性不十分な住宅の減少数、耐震改修による減少数の推計期間が平成15年から20年間に変更。要緊急安全確認大規模建築物等の耐震性不足解消率の数値も更新。 4. **目標設定**: 住宅は令和17年までに、要緊急安全確認大規模建築物は令和12年までに、要安全確認計画記載建築物は早期に、耐震性不十分なものを「おおむね解消」する目標を明記。 5. **都道府県・市町村の役割**: 都道府県耐震改修促進計画の改定において、改正令(平成30年政令第323号)の趣旨を踏まえ、速やかな改定を促す。特に通行障害既存耐震不適格建築物に関する報告期限の記載に関する注意喚起が追加。 これらの改正により、国、地方公共団体、建築物所有者等による耐震化の取り組みを一層強化し、大規模災害への備えを加速することを目的としている。

解決される課題・利点

  • この告示の改正は、近年頻発する大規模地震(特に能登半島地震の教訓を含む)や、南海トラフ巨大地震などの発生切迫性を踏まえ、既存建築物の耐震化を喫緊の課題として再認識し、その取り組みを加速させるためのものです。
  • 従来の目標設定や施策では不十分であった点を修正し、より実効性の高い耐震化を推進することが目的です。
  • 具体的には、高齢者世帯の経済的負担軽減策の強化や、省エネ・バリアフリー改修との連携による相乗効果、段階的な耐震改修の推進などが示されており、多様な状況の建築物所有者が耐震改修に取り組みやすくなる環境整備を促進します。
  • これにより、大規模地震発生時における建築物の倒壊被害やそれに伴う死傷者を大幅に減少させ、国民の生命・財産を守るという社会全体の課題解決に大きく貢献することが期待されます。
  • また、耐震化の現状に関する統計情報の更新や、より具体的な目標設定は、地方公共団体や関係機関が取り組みの進捗状況を正確に把握し、効果的な施策を展開するための基盤となります。

懸念点・リスク

  • この告示の改正によって耐震化の目標がより明確化され、具体的な施策が示された一方で、その実行には依然として多くの課題が内包されています。
  • まず、地方公共団体における助成制度の拡充や税制優遇措置の周知徹底は、財源確保や人的リソースの制約により、地域間で格差が生じる可能性があります。
  • 特に高齢者世帯や低所得世帯に対する経済的支援は不可欠ですが、十分な支援が行き届かない場合、耐震化の遅れが生じるリスクがあります。
  • また、「おおむね解消」という目標は抽象的であり、達成度合いの評価が困難になる可能性があります。
  • 能登半島地震で示されたように、耐震化率の低い地域における住宅の倒壊被害は甚大であり、これらの地域に対する集中的な支援とモニタリングが不可欠です。

法令情報

法令番号
国土交通省告示第五百三十五号
公布日
2025/07/17
掲載
号外164 3P~10P
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