低重要度
法規的告示
労働 › 職業訓練
2025/07/28 (本紙1515)
建設業法施行規則第十八条の六の規定により、登録基幹技能者講習として登録した件(全国建築石材工業会)
告示の概要
建設業法施行規則に基づき、全国建築石材工業会が行う「登録石材施工基幹技能者」講習が、登録基幹技能者講習として登録されたことを公示する。登録年月日は令和7年6月30日、登録番号は50。事務を行う事務所の所在地も明記されている。
解決される課題・利点
- この告示は、建設業における石材施工分野の専門技能者育成と、それによる施工品質向上という課題解決に資するものです。
- 「登録石材施工基幹技能者」という資格の導入は、石材工事の専門性を高め、伝統的な技術の継承を確実にする上で極めて重要です。
- 石材は建築物の内外装、土木構造物、記念碑など多岐にわたる用途で使用され、その施工には高度な専門知識と熟練した技術が求められます。
- この講習を通じて認定される基幹技能者は、石材の種類、特性、加工方法、施工技術、そして耐久性や安全に関する深い知識を持つことが期待され、これにより石材工事の品質が均一化・向上し、建築物全体の安全性と美観の維持に貢献します。
- また、石材施工の専門技能を体系的に学ぶ機会を提供することで、若い世代の職人育成を促進し、高齢化が進む石材業界の人材不足解消にも寄与します。
懸念点・リスク
- 「登録石材施工基幹技能者」講習の導入は業界の質の向上に繋がりますが、いくつかの懸念点も考慮する必要があります。
- まず、石材施工は地域や文化、建築様式によって使用される石材の種類や加工技術が多岐にわたるため、全国一律の講習内容が全てのニーズに適切に対応できるかという課題があります。
- 特定の地域で用いられる伝統的な工法や、特殊な石材加工技術に関する教育が不足する可能性も考えられます。
- 次に、石材施工の基幹技能者認定が、実際の市場においてどれほど評価され、資格手当や待遇改善に繋がるかという問題です。
- 資格取得へのインセンティブが不足すると、技能者の受講意欲が低下し、制度の普及が遅れる可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第七百五十三号
- 公布日
- 2025/07/28
- 掲載
- 本紙1515 2P~2P
原文
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の六の規定により、次の機関の行う講習を登録基幹技能者講習として登録したので、同規則第十八条の十八第一号の規定により、公示する。 国土交通大臣 中野 洋昌 令和七年七月二十八日 登録年月日 令和七年六月三十日 登録番号 50 登録基幹技能者講習事務を行う者の名称、住所及び代表者の氏名 全国建築石材工業会 (代表者 矢橋達郎) 東京都台東区浅草橋一丁目二二番一三号 入澤ビル五階 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 全国建築石材工業会 東京都台東区浅草橋一丁目二二番一三号 入澤ビル五階 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日 令和七年六月三十日 登録基幹技能者講習の種目 登録石材施工基幹技能者