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2025/07/28 (号外171)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
告示の概要
マイナンバー法に基づき、情報連携の対象となる事務に関する省令を改正。司法試験、教育職員免許、出入国管理、各種共済、福祉関連、職業能力開発など広範な行政分野で、情報照会者・提供者・情報種別を追加・変更し、情報連携の範囲を拡大する。
解決される課題・利点
- この省令改正は、行政手続における特定個人情報(マイナンバー)の利用範囲を拡大することで、行政の効率化と国民の利便性向上に貢献する。
- 具体的には、司法試験、教育職員免許、各種共済制度、出入国管理、福祉関連サービスなど多岐にわたる分野で情報連携が進むことにより、住民票や戸籍、税情報などの提出書類が削減され、国民の行政手続きの負担が軽減される。
- また、行政機関間での情報共有が円滑になることで、個別の申請・届出処理にかかる時間やコストが削減され、迅速なサービス提供が可能となる。
- 特に、転居や世帯構成の変更時など、複数の行政手続きが必要となる場面において、申請者の手続きが簡素化されることで、行政サービスの全体的な質が向上する。
- 情報連携の強化は、不正受給の防止や、より適切な給付・サービス提供にも繋がり、公平で透明性の高い行政運営を実現する上で重要な基盤となる。
懸念点・リスク
- 本省令改正による情報連携範囲の拡大は、個人情報の漏洩や不正利用のリスクを高める可能性がある。
- 連携される情報には、氏名、住所、生年月日といった基本情報に加え、税情報、医療情報、社会保障情報などの機微な個人情報が多数含まれるため、これらの情報が一度流出すれば、広範囲にわたるプライバシー侵害やなりすましなどの被害が発生する恐れがある。
- また、情報連携システムのセキュリティ対策が不十分な場合や、アクセス権限の管理が適切に行われない場合、内部不正やサイバー攻撃による情報漏洩のリスクも増大する。
- さらに、情報連携の拡大に伴い、行政機関におけるデータ入力や管理ミスが発生した場合、誤った情報が共有され、国民が不利益を被る可能性も懸念される。
- 情報連携の対象が広がることで、国民が自身の情報がどのように利用されているか把握しにくくなり、プライバシーに関する不安や不信感を抱くことも考えられる。
法令情報
- 法令番号
- デジタル庁・総務省令第八号
- 公布日
- 2025/07/28
- 掲載
- 号外171 2P~6P
原文
本省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に基づき、情報連携の対象となる事務について定めた省令を改正するものである。特に、マイナンバー法第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する命令において、情報照会者、情報提供者、及び提供される特定個人情報の種類が追加・変更される。具体的には、司法試験、教育職員免許、海事代理士、出入国管理、私立学校教職員共済、国家公務員共済、調理師、国民健康保険、地方公務員等共済、母子保健、職業能力開発、介護保険、障害福祉サービス、生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当等、税理士、高等学校等就学支援金、特定疾患治療研究、先天性血液凝固因子障害等治療研究に関する事務における情報連携の範囲が拡充される。