中重要度
政令
行政
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外254)
政令第三百七十七号
告示の概要
内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の六十五(同法第七十七条の六十 六第二項において準用する場合を含む。) の規定に基づき、この政令を制定する。 建築基準法施行令(昭和三十八年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。 第百三十六条の二の十九第一項中「一万五千円」の下に「(電子申請(情報通信技術を活用した行政 の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電 子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあつては、一万三千円)」 を加え、同条第二項中「一万二千円」の下に「(電子申請による場合にあつては、一万円)」を加える。 附則 この政令は、令和七年十二月一日から施行する。
解決される課題・利点
- 建築基準法施行令の改正により、建築基準適合判定資格者等の登録や登録証の訂正・再交付に関する申請について、電子情報処理組織を利用した場合の手数料が減額される。
- 具体的には、現行1万5千円が1万3千円に、現行1万2千円が1万円になる。
- 施行は令和7年12月1日。
懸念点・リスク
- この政令改正は、建築関連の行政手続きにおける電子申請の促進とそれに伴う手数料負担の軽減という課題を解決します。
- 現代社会において、行政サービスのデジタル化は効率性向上と利用者の利便性向上に不可欠です。
- 建築基準適合判定資格者等の登録や登録証の再交付といった手続きは、専門家や企業にとって頻繁に発生する可能性があり、その都度発生する手数料は無視できないコストとなります。
- 電子申請による手数料減額は、紙媒体での申請に比べて行政側の処理コストが低減されるため、そのメリットを申請者と分かち合うことで、より多くの利用者が電子申請に移行するインセンティブを提供します。
- これにより、行政手続き全体のペーパーレス化が加速し、申請から登録までのリードタイム短縮、情報管理の効率化、エラー削減といった効果が期待されます。
法令情報
- 法令番号
- デジタル化
- 公布日
- Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外254 3P
原文
建築基準法, 電子申請, 手数料, 行政効率化