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Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外254)

政令第三百七十八号

告示の概要

内閣は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期 日は、令和七年十二月十二日とする。

解決される課題・利点

  • 令和6年法律第49号として公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日が、令和7年12月12日と定められた。

懸念点・リスク

  • この政令は、建設業法および公共工事の入札・契約適正化法の施行期日を明確にすることで、関連する事業者や行政機関が円滑に新制度への移行準備を進める上での不確実性を解消します。
  • 新法の施行は、建設業界の構造改革、適正な競争環境の確保、労働条件の改善など、多岐にわたる課題解決を目指しています。
  • 施行期日の確定は、新たな規制や制度の周知・研修期間を確保し、建設事業者が見積もりや契約プロセス、労働条件などに関して必要な対応を計画的に進めるための時間を与えます。
  • また、発注者側も新制度に沿った入札・契約基準の策定や運用体制の構築を余裕を持って行えるようになり、法令遵守の徹底に繋がります。
  • これにより、業界全体の透明性と公平性が向上し、不適切な取引慣行の是正が期待されます。

法令情報

法令番号
公共工事
公布日
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外254 3P
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