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中重要度 政令 インフラ
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外231)

政令第三百五十三号

告示の概要

港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)の一部を次のように改正する。 別表第四第二号中「三一一度一五分一、九五〇メートル」を「二九七度三〇分一、九二○メート ル」に改め、同号(120)中「二二六度四五分二、二四○メートル」を「二二二度四五分三、二一〇メート ル」に改め、同号(13)中「三〇三度四五分七、六七○メートル」を「三〇一度三〇分八、一二○メート ル」に改め、同号(19)中「北緯三四度四九分七秒東経一三六度五六分三六秒)から一八六度三〇分一、 ・五八○メートル」を「北緯三四度四九分九秒東経一三六度五六分四○秒)から一八九度一、六六○メー トル」に改め、同号20中「一六〇度一、六七○メートル」を「一六三度三〇分一、七一〇○メートル」 に改め、同号38中「二九六度三〇分八、六五〇○メートル」を「二九五度九、一四○メートル」に改め、 同号仙中「二二一度三〇分八、四八○メートル」を「二二七度三○分八、三三○メートル」に改め、 同号中「二四六度四五分三、三○○メートル」を「二三九度一五分四、一六○メートル」に改める。 附則 (施行期日) この政令は、令和七年十一月十一日から施行する。ただし、別表第四第二号(1090)及び200の改正規定 は、同月一日から施行する。 (水域の占用の許可等に関する経過措置) この政令の施行の際現にこの政令による改正後の別表第四第二号に規定する伊勢湾に係る緊急確 保航路の区域(この政令による改正前の別表第四第二号に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区 域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起 算して一月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の五第二項の許可を受けないで、又は 同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用 することができる。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 港湾法施行令の一部改正により、伊勢湾に係る緊急確保航路の区域が変更される。
  • 特に、別表第四第二号に記載された複数の航路座標が修正される。
  • この政令は令和7年11月11日から施行されるが、一部の改正規定は同月1日から施行される。
  • 経過措置として、政令施行時に改正後の緊急確保航路区域内で既に水域を占用している者に対し、1ヶ月間は許可や協議なしで占用を継続できる期間が設けられる。
  • また、施行前の行為に対する罰則の適用は従前の例による。

懸念点・リスク

  • 本政令改正は、伊勢湾における緊急確保航路の区域を現行の実情や必要性に合わせて正確に再定義することで、港湾の安全性と効率性を向上させることを目的としている。
  • 航路の正確な座標を修正することにより、船舶の安全な航行を確保し、海上交通の輻輳を解消することで事故リスクを低減する効果が期待される。
  • 特に伊勢湾は、主要な国際貿易港や産業拠点が存在するため、物流の円滑化は経済活動に不可欠である。
  • 老朽化したインフラの更新や、海上交通量の増加に伴う航路の最適化は、緊急時における救援活動や物資輸送の効率性を高める上でも重要となる。
  • また、経過措置を設けることで、既存の事業者に対する急激な負担を回避し、法的整合性を保ちながらスムーズな移行を促すことができる。

法令情報

法令番号
港湾
公布日
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外231 1P~2P
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