高重要度
政令
経済
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外231)
政令第三百五十六号
告示の概要
内閣は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等 に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第二項、第十一条第一項第四号口、第 十六条第三項第二号口及び第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する 特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「同理事会決議第千八百七十四号」を「同理事会決議第千七百三十七号、同理事会 決議第千七百四十七号、同理事会決議第千八百三号、同理事会決議第千八百七十四号、同理事会決議 第千九百二十九号」に改め、「、同理事会決議第二千二百三十一号」を削る。 第八条第一号中「国際連合安全保障理事会決議第二千二百三十一号」を「第千七百三十七号等決議 (国際連合安全保障理事会決議第千七百三十七号、同理事会決議第千七百四十七号、同理事会決議第 千八百三号及び同理事会決議第千九百二十九号をいう。次号及び第三号において同じ。)」に改め、同 条第二号及び第三号中「国際連合安全保障理事会決議第二千二百三十一号」を「第千七百三十七号等 決議」に改める。 附則 (施行期日) この政令は、公布の日の翌日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する。
- 主な改正内容は、財産の凍結措置の対象となる国連安保理決議リストの見直しであり、特定の安保理決議(第1737号、第1747号、第1803号、第1929号)を新たに追加し、同時に別の決議(第2231号)をリストから削除する。
- これにより、大量破壊兵器関連計画等関係者の財産凍結措置の適用対象となる決議が更新される。
- この政令は公布日の翌日から施行され、施行前の行為に対する罰則の適用は従前の例による。
懸念点・リスク
- 本政令改正は、国際社会におけるテロ資金供与対策や大量破壊兵器の不拡散体制を強化するという喫緊の課題に対応するものである。
- 国連安全保障理事会決議の更新に即座に国内法を適合させることで、国際的な経済制裁の枠組みとの整合性を保ち、日本が国際社会の一員としての責任を果たすことを可能にする。
- これにより、テロリストや大量破壊兵器開発に関与する団体への資金流入を阻止し、国際的な安全保障への脅威を低減する効果が期待される。
- 特に、安保理決議第1737号等を追加し、第2231号を削除するという改正は、イランの核開発プログラムに関する国際情勢の変化や、制裁措置の緩和・強化といった動向に機動的に対応するものであり、日本の外交政策と安全保障政策の柔軟性を示すものとなる。
- これらの措置は、テロ活動や大量破壊兵器の拡散を未然に防ぐ上で不可欠であり、世界平和と安定に貢献する重要な役割を果たす。
法令情報
- 法令番号
- 経済安全保障
- 公布日
- Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外231 1P~4P
原文
国際連合、安全保障、財産凍結、テロ対策、核不拡散