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高重要度 政令 金融
Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1543)

政令第三百十三号

告示の概要

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項第三号中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有するイからニまでに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。 附則 この政令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の改正。
  • 金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利の定義に、商法第五百三十五条の匿名組合契約に基づく権利(匿名組合員として有するものに限る)を追加する。
  • ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業に相当する営業内容であり、当該営業で取得・保有する株式等で銘柄特定されているものを除く。

懸念点・リスク

  • この政令改正は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が運用できる有価証券の範囲を拡大し、現代の金融市場における多様な投資機会を捉えることを可能にするものです。
  • 具体的には、匿名組合契約に基づく権利を対象に加えることで、より幅広い資産クラスへの投資道を開き、年金積立金の収益力向上に貢献することが期待されます。
  • 従来の規制が特定の金融商品に限定されていたため、市場の進化に対応しきれていないという課題がありました。
  • 新たな投資手段の導入は、ポートフォリオの分散化を促進し、市場変動リスクの軽減にも繋がる可能性があります。
  • これにより、長期的な観点から年金財政の安定化を図り、将来の年金受給者への確実な給付を維持するための基盤強化が期待されます。

法令情報

法令番号
資金決済
公布日
Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1543 1P~2P
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