文部科学省告示第七十二号
告示の概要
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように定める。 文部科学大臣阿部俊子 令和七年九月四日 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 第三条 文部科学大臣は、法第四条第一項の認可の申請のうち医師の養成に係る収容定員増に係る学則の変更の認可の申請については、令和八年度に令和十三年度までの期間を付して医学に関する学部の学科(以下「医学部」という。)に係る収容定員増を行おうとする大学が、当該大学の医学部に係る入学定員等に次の各号に掲げる増加を行うことにより算出される収容定員増を行おうとするものである場合に限り認可を行うことができる。 一・二 [略] 2 文部科学大臣は、前項の学則の変更の認可の申請を審査する場合において、当該学則を変更する年度における全国の大学の医学部に係る入学定員等の合計数の見込みが九千四百二十人を超えない範囲で認可を行うものとする。 附則 1.2 [略] 3 令和七年度において、医学部に係る入学定員等に第三条第一項各号に掲げる増加を行うことにより算出される収容定員増(令和八年度に令和十三年度までの期間を付して行うものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする大学が行う当該認可の申請の審査に関しては、第一条第一項第三号及び第四号の規定は、適用しない。 4 [略] 備考表中の[ ]の記載は注記である。 附則 この告示は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- この告示は、大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準を改正するものである。
- 主な変更点は以下の通り。
- 1. 医学部の収容定員増加に係る学則変更の認可申請について、対象期間を「令和七年度から令和十二年度まで」から「令和八年度から令和十三年度まで」に一年間延長・変更する。
- 2. 全国の大学医学部の入学定員等の合計数の上限を「九千四百三十人」から「九千四百二十人」に変更する。
- 3. 学則変更の認可申請の審査に関する附則の適用期間も、同様に一年間延長・変更される。
懸念点・リスク
- 本告示改正は、将来の医師養成計画の見直しと、それに対応する大学の設置等に係る認可基準の整合性を図ることを目的としている。
- 特に、医学部の収容定員増加の対象期間を令和8年度から令和13年度までとすることで、医療人材の育成に対する中長期的な国の政策方針を反映させ、大学がより計画的に教育体制を整備できるようになる。
- また、全国の大学医学部の入学定員合計数の上限を9,430人から9,420人に微調整することで、医師の過剰供給を抑制し、地域や診療科による偏在の是正を目指す医療政策とのバランスを取ろうとしている。
- これにより、将来的な医療需要と供給のバランスを考慮した上で、質の高い医師の安定的な供給を確保するための制度的枠組みが強化される。
- 大学側にとっては、今後の医学部教育の方向性が明確化され、より安定した教育環境の構築に繋がるものと期待される。
法令情報
- 法令番号
- 教育制度
- 公布日
- Thu Sep 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1542 3P
原文
大学設置基準, 医学部定員, 収容定員, 告示改正, 文部科学省