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高重要度 政令 福祉
Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外222)

政令第三百四十三号

告示の概要

内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第四十六条、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十条の十三、第三十条の十八第一項第四号、第三十条の二十一第三項、第五十四条の三、第六十七条第三項及び第六十八条第四項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第五十二条第一項第八号及び第十号並びに第二項、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。以下略

解決される課題・利点

  • 子ども・子育て支援法等の一部改正法の施行に伴い、関連する政令の整備および経過措置を定める。
  • 主な内容は、乳児等支援給付認定の取消事由の明確化、関連する技術的読替え、補助金等適正化法およびマイナンバー法関連政令の改正である。
  • 特に「乳児等支援給付認定」に関する規定の整備が含まれる。

懸念点・リスク

  • この政令の改正は、子ども・子育て支援法等の一部改正法の施行に伴い、関係政令間の整合性を確保し、制度運用の円滑化を図ることを目的としています。
  • 特に、乳児等支援給付認定の取消事由の明確化や、関係法令における技術的読替えの整備は、制度の透明性と安定性を高め、利用者(保護者)が安心してサービスを受けられる環境を整備します。
  • また、補助金等適正化法やマイナンバー法関連政令の改正を通じて、支援給付に係る公金運用の透明性と適正性を確保し、行政手続きの効率化と信頼性向上に寄与します。
  • これらの措置は、子育て世帯への支援を一層強化し、多様なニーズに応じたきめ細やかなサポートを実現するための基盤を強化するものです。

法令情報

法令番号
子育て支援
公布日
Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外222 2P~4P
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