中重要度
政令
行政
Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外222)
政令第三百四十二号
告示の概要
内閣は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十号)の施行に伴い、この政令を制定する。 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。 第百九条の三を次のように改める。 第百九条の三 削除 附則 この政令は、令和八年一月一日から施行する。
解決される課題・利点
- 公職選挙法の一部改正に伴い、公職選挙法施行令から第百九条の三を削除する。
- 本政令は2026年1月1日から施行される。
懸念点・リスク
- この政令の改正は、公職選挙法の一部改正に伴う所要の規定整備であり、法令間の整合性を確保し、行政運営の円滑化を図ることを目的としています。
- 具体的には、既存の公職選挙法施行令第百九条の三が、改正後の公職選挙法との間で整合性が失われる条項であったため、これを削除することで、法令体系全体の整合性を保ちます。
- これにより、選挙制度に関する法的な曖昧さや矛盾が解消され、国民が安心して選挙に参加できる基盤が強化されると期待されます。
- また、行政機関が法律に基づいて適切に職務を遂行するための法的根拠が明確になることで、法執行の効率性と透明性が向上し、結果として国民からの信頼確保にも寄与すると考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 地方自治
- 公布日
- Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外222 2P
原文
公職選挙法改正, 選挙制度, 政令, 総務省, 地方自治