政令第三百四十八号
告示の概要
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴い、及び独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正) 第一条 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。 附則第五条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は前項の積立金納付金」を削り、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を削り、同条第六項中「及び積立金納付金」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項中「元本納付金又は積立金納付金を納付したことにより」を削り、「附則第五条の二第十項又は第十一項」を「附則第五条の二第九項又は第十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「附則第五条の二第十三項」を「附則第五条の二第十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「附則第五条の二第十四項」を「附則第五条の二第十三項」に改め、同項ただし書中「同条第十四項ただし書」を「同条第十三項ただし書」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を第八項とし、第十一項を第九項とし、同条第十二項中「附則第五条の二第二項及び第三項」を「附則第五条の二第一項から第三項まで」に改め、「機構が」の下に「同条第一項に定める業務及び」を加え、「及びこれに」を「並びにこれらに」に、「附則第五条の二第二項第一号に定める業務(これに」を「附則第五条の二第一項及び第二項第一号に定める業務(これらに」に改め、同項を同条第十項とする。 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正) 第二条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。 第五十七条第一項第一号中「及び第九項」を削る。 (厚生労働省組織令の一部改正) 第三条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 附則第六条第七項中「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権(附則第八条第二項において「年金担保債権」という。)の回収が終了する」を「令和九年三月三十一日」に改める。 附則第八条第二項中「年金担保債権の回収が終了する」を「令和九年三月三十一日」に改める。
解決される課題・利点
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、独立行政法人福祉医療機構法施行令等の関連政令を改正する。
- 具体的には、年金担保貸付事業の廃止に伴う積立金納付金制度の廃止、関連条項の削除や修正を行う。
- また、雇用保険法等の一部改正に伴う関係政令の条項削除、厚生労働省組織令における年金担保債権の回収期限を令和9年3月31日までとする改正も含む。
懸念点・リスク
- 年金担保貸付事業の廃止は、高齢者の多重債務問題や生活困窮の悪化を防ぐ上で重要な意味を持つ。
- 年金を担保とする貸付は、一時的な資金ニーズを満たす一方で、返済能力を超えた借り入れや、年金受給額の減少により、かえって生活を困窮させるリスクがあった。
- この事業の廃止により、高齢者が安易に年金を担保とした借入に頼ることを抑制し、より健全な生活支援策への誘導が促される。
- これにより、高齢者の経済的自立を支援し、生活保護受給に陥るリスクを低減する効果が期待できる。
- また、厚生労働省組織令における年金担保債権の回収期限の明確化は、債権管理の適正化と効率化を図る上で不可欠であり、未回収債権の処理を計画的に進めることで、機構の財務健全性維持にも寄与する。
法令情報
- 法令番号
- 年金
- 公布日
- Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1564 2P
原文
#年金担保貸付 #福祉医療機構 #社会保障 #高齢者支援 #厚生労働省