中重要度
政令
防衛
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1564)
政令第三百四十九号
告示の概要
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 第百二十六条の十二中「の各号」を削り、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。 五 アジアパラ競技大会 第百二十六条の十二第二号の次に次の一号を加える。 三 デフリンピック競技大会 附則 この政令は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 自衛隊法施行令を改正し、防衛大臣がその運営について役務の提供その他必要な協力を行うことができる運動競技会として、デフリンピック競技大会及びアジアパラ競技大会を追加する。
懸念点・リスク
- 本政令により、デフリンピック競技大会及びアジアパラ競技大会が自衛隊の協力対象となることで、これらの国際的なスポーツイベントの円滑な運営に大きく貢献できる。
- 特に、障害を持つアスリートが参加する大会においては、通常のイベント以上に多様な支援や配慮が必要とされる場面が多く、自衛隊が有する組織力、機動力、そして専門的なスキル(医療、輸送、通信、警備など)は、その成功に不可欠な要素となり得る。
- 自衛隊の協力は、大会の安全確保、参加者の移動支援、会場設営補助といった形で発揮され、大会の質を高め、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できる環境整備に寄与する。
- これは、日本の国際的なプレゼンスを高めるだけでなく、障害者スポーツへの理解と支援を促進し、共生社会の実現に向けたメッセージを発信する機会ともなる。
- また、自衛隊員にとっても、社会貢献活動を通じて多様な経験を積む貴重な機会となる。
法令情報
- 法令番号
- 防衛体制
- 公布日
- Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1564 3P
原文
#自衛隊 #デフリンピック #アジアパラ競技大会 #国際協力 #防衛省