官報データベース
低重要度 政令 交通
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外153)

政令第二百五十一号

告示の概要

航空法施行令の一部を改正する政令 内閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条第三項(第一号及び第二号を除く。 ) の規定に基づき、この政令を制定する。 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。 別表山形空港に係る項空港等の欄中「八尾空港」を、 「八尾空港 佐賀空港」に改める。 附則 この政令は、令和七年七月九日から施行する。

解決される課題・利点

  • 航空法施行令の別表が改正され、山形空港の空港等の欄に「佐賀空港」が追加される。
  • 施行日は令和7年7月9日。

懸念点・リスク

  • 本政令は、航空法施行令の別表を改正し、特定の空港の指定を見直すことで、航空インフラの管理体制を現代のニーズに合わせて最適化する課題を解決します。
  • 具体的には、山形空港に関連する空港等の記載に「佐賀空港」を追加することで、空港間の連携や広域的な運用をより明確化し、航空交通の効率性向上に貢献します。
  • これにより、各空港の役割や連携が明確になり、航空機の運用計画や緊急時の対応がスムーズになることが期待されます。
  • また、地域間の航空アクセスを改善し、地方経済の活性化にも寄与する可能性があります。

法令情報

法令番号
航空
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 8P~8P
前の記事 次の記事