官報データベース
低重要度 政令 行政
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外153)

政令第二百五十二号

告示の概要

栄養士法施行令の一部を改正する政令 内閣は、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。 第九条を削る。 第十条第一号中「第十二条第一項」を「第十二条」に改め、同条を第九条とし、第十一条を第十条とする。 第十二条第二項を削り、同条を第十一条とする。 第十三条中「当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、 」 を削り、同条を第十二条とする。 第十四条中「、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、 」 を削り、同条を第十三条とする。 第十五条中「、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して」を削り、同条を第十四条とする。 第十六条第一項中「第十条又は第十一条」を「第九条又は第十条」に改め、同条第二項中「第十二条第一項」を「第十一条」に改め、同条を第十五条とし、第十七条を第十六条とし、第十八条を第十七条とし、第十九条を第十八条とする。 第二十条中「、第八条第二項」を「並びに第八条第二項」に改め、 「、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。 ) 並びに第十三条から第十五条まで」を削り、同条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とする。 附則 (施行期日) 1この政令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、第十条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。 (地方自治法施行令の一部改正) 2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 別表第一栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)の項中「、第八条第二項」を「並びに第八条第二項」に改め、 「、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。 ) 並びに第十三条から第十五条まで」を削る。

解決される課題・利点

  • 栄養士法施行令が改正され、条文番号の繰り上げや、都道府県知事を経由する手続きに関する規定の削除が行われる。
  • 地方自治法施行令も関連して改正される。
  • 施行日は令和7年11月1日(一部規定は公布日)。

懸念点・リスク

  • 本政令は、栄養士養成施設に関する行政手続きを簡素化し、効率性を向上させる課題を解決します。
  • 都道府県知事を経由する手続きの削除は、行政の縦割りを解消し、直接的な情報伝達を可能にすることで、申請から認可までの時間を短縮します。
  • これにより、栄養士養成施設の設置や運営がより迅速に進められるようになり、栄養士の安定的な供給体制の構築に貢献します。
  • また、関連する地方自治法施行令も同時に改正されることで、法令間の整合性が保たれ、地方行政における手続きの混乱を避けることができます。
  • 行政手続きの簡素化は、養成施設の負担軽減にも繋がり、本来の教育・研究活動に注力できる環境を整備する上で有益です。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 8P~8P
前の記事 次の記事