高重要度
政令
福祉
Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外165)
政令第二百五十九号
告示の概要
内閣は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十月二日とする。
解決される課題・利点
- 児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を令和7年10月2日と定めた政令。
懸念点・リスク
- この政令は、児童福祉法等の一部改正法のうち特定の規定の施行期日を明確に定めることで、児童福祉に関連する新たな制度やサービスを円滑に導入するための準備期間を確保する。
- これにより、地方自治体や関係機関は、改正法に基づく新たな業務体制の構築、職員の研修、システム改修などを計画的に進めることが可能となり、法律の意図する目的、すなわち児童の健やかな成長と福祉の向上を効率的に達成できる。
- 施行期日の明確化は、関係者が混乱なく新しい制度へ移行するための重要な基盤を提供し、サービスの遅延や適用漏れといった問題を防ぐ効果がある。
- これにより、制度変更による影響を最小限に抑え、必要な支援を継続的に提供できるようになる。
法令情報
- 法令番号
- 子育て支援
- 公布日
- Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外165 3P
原文
児童福祉法, 施行期日, 政令